2017年1月9日月曜日

きちんと学びたい無学者のための憲法 表現の自由入門 #9

【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って記事を書いています。
こちらを読みながらだと、より理解しやすいと思います。


 今回は憲法「表現の自由」です。

1 表現の自由
【憲法21条1項】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 1~2個前の記事で書いた憲法19条の思想良心信教の自由は個人の内面の話でした。
 今回の表現の自由は内面だけではなく、それらの考えなどを外部に発信する権利です。

 この権利も他人の権利侵害、公共の福祉を理由に制限される場合があります。

<重要判例>
【簡単な内容】
 政治活動用のビラを配るために、他人の敷地内に無断で立ち入った者を住居侵入罪で訴えるのは表現の自由を制限する行為で違法ではないか?が争われた。

【判例】
 ビラ配りは政治活動上表現の自由として保障される行為である。

 しかし、一般の人が自由に出入りする事の出来ない場所に、管理人の意思に反して立ち入った行為は管理人の管理権の侵害。
 更に、住人の私生活の平穏を害する行為と言えるため、住居侵入罪で訴えることは憲法21条に違反せず妥当である。


2 知る権利
 「私達には知る権利がある!」
と口にする人が多いのですが、実は憲法では明文として知る権利を保障していません。

 知る権利はこの表現の自由から解釈されて派生しただけの権利です。
 試験ではこのように「明文にある権利かどうか?」が問われます。


3 アクセス権
 情報発信者であるマスメディアに対して、視聴者側から意見発信の場を提供するように要求する権利です。
 だから、マスコミに投稿することが出来ますよね。

<とりあえず程度の判例>
【簡単な内容】
 A政党が新聞社に対して、B政党に対する反論文を掲載するよう要求した事件。

【判決】
 反論文掲載の請求権は、具体的な成文法がなく、憲法21条から直接保障される権利ではない。

※ つまり、あくまでも表現の自由の解釈から派生しただけの権利(知る権利、アクセス権)は、具体的に文章にはなっていないので、憲法を根拠に保障は出来ないと言う事。


4 集団行動の自由
  集団行動の代表例はデモです。
  ここでは「デモは憲法21条によって保障されている」と覚えれば問題ありません。
  表現の自由は集会も成分として保障していますので。



 今回は解釈から派生した権利と言うのが出てきました。
 法律では文章だけでは書ききれない部分がどうしても出てきます。
 そこで法学は【解釈】と言うことをします。

 法律(文章)を様々に解釈するんです。
 法学を暗記の学問だと思っている人も多いのですが、実はこの解釈がとても重要な学問なんです。

 とは言え、試験にはあまり重要ではないんですけどね。

 さて、次は表現の自由の解釈から派生した権利の中でも、よくテレビや週刊誌で問題になる権利についてです!
 是非お楽しみに!


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