本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って書かれています。
今回は憲法「参政権」です。
政治に関する部分で、勉強する前から一歩下がってしまう人が多い部分ですが、いつものように分かり易く噛み砕いて行きますので、よろしくお願いします。
1 選挙権
【憲法15条1項】公務員を選定し、罷免(ひめん)することは、国民固有の権利である。
【同条 2項】全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
【同条 3項】公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
【同条 4項】全て選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
条文は色々と難しく書いてありますが、簡単に言うと「適切な選挙を保障しますよ!」ってことです。
1項は、国会議員等は国民が選挙で選びますよってことです。
2項は、選挙で選ばれた公務員は全国民のために働かないといけないってことです。
3項は、18歳から選挙権を認めるとなったので、少し変わるかもです。
4項は、自由に、誰に投票しても良いし、それによって責任に問われることはないってことです。
2 選挙における原則
① 普通選挙
財産や納税額などによって制限を設けず、一定の年齢に達した者には選挙権を認めること。
② 平等選挙
選挙権の価値は平等であることを原則とする。
※議院定数不均衡訴訟#6でやった部分はこの原則に違反しています。
③ 自由選挙
投票は有権者の自由な意思によるべきであり、棄権しても、罰金等の処分をうけないこと。
④ 直接選挙
有権者が直接選挙できること。
⑤ 秘密選挙
誰に投票したか秘密にすること。
※ 出口調査は答えなくても良い任意のアンケートで、有権者が自分の意思で教えているので、この原則には反しません。
<重要判例 : 在外国民選挙権制限違憲事件>
【簡単な内容】
在外国民(海外に住んでいる日本人)に国政選挙への投票を認めていない公職選挙法は選挙権を侵害しているのでは?と争われた事件。
【判決】
国会が長い間在外国民の投票についての制度を全く創設せず放置し、投票権を全く認めない状態は違憲である。
3 労働組合との関係
労働組合等によっては支援している政党や政治家がいます。
しかし、その特定の政党等を応援しない組合員や、対抗馬として自ら立候補した組合員に対して処分を科すのは違法であり、許されない。
ただし、説得する程度なら参政権を侵害するとまでは言えないので、違法ではない。
選挙はとりあえずこれでお終いですので、お疲れ様でした。
次は公民の授業でも見た覚えのある部分ですよ!
少し昔を思い出しつつ読んでみて下さいね!
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