こんにちは。
今回より、いよいよ本格的にテキストに沿った内容に入って行きます!
しかし、臆する必要はありません。
学ぶ前に知っておいて欲しいことを書いた記事を読んで理解出来た貴方なら頑張れます!
それでは。一発合格行政書士テキストに沿って話をしていきます。
憲法の天皇についてです。
1 象徴天皇
【憲法1条】 天皇は日本の象徴であり、日本国民の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
明治憲法で天皇は日本の象徴であると共に絶大な権力も持っていました。
今の憲法では、天皇に権力はないことを強調したいため作られた文章がこれです。
それだけです。
ここでちょっと難解なことを説明します。
難しいと思えば読み飛ばしてもらっても構いません。
「チャレンジしてみてっ!」て程度で。
<主権概念>
国民主権と言う言葉が出てきています。
一言に主権と言っても色々な主権の考え方があります。
大きく3種類存在し、
① 国家の統治権(領土を支配する主権など)
② 国家権力の最高独立性(他国との関係で主張する主権など)
③ 国政の最高決定権(国民主権など)
とされています。
憲法1条で出てくる国民主権は③の意味での主権ですね。
2 世襲制
【憲法2条】 皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
これは簡単に言うと一族で継いでいくと言うことです。
これは皆さんも普通に知っていますよね。
3 摂政
【憲法5条】 皇室典範のさだめるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその告示に関する行為を行う。
日本史の授業でも出てくる言葉ですから知っている人もいると思います。
摂政とは凄く簡単に言うと天皇の代理みたいな制度です。
ここで重要なのは、天皇の名前で代理するって部分です。
摂政が自己判断で何かをしても天皇の名の元に行うことになると言うことです。
4 皇室の財産管理
【憲法8条】 皇室の財産を譲り渡し、譲り受けることは、国会の議決に基づかなければならない
皇室財産は税金ですから、自由に動かせないと言うことです。
役所や政治家等が税金の無駄遣いは勝手にできませんよね?
勝手にやったらニュースに取り上げられます。
皇室の財産も同じだとイメージしましょう。
これで天皇についての概要は終わりです。
音声はこちらです。
どうですか?
これでもまだ
「法学なんて自分には無理!」
なんて今でも思いますか?
一から順を追って勉強をすればこんなモノです!
この一歩を踏み出せるか、踏み出せないかだけです。
では、自信が付いたところで、次回をお待ちください!
ブックマーク、いいね、拡散等をよろしくお願いします。
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