こんにちは。
今回は憲法 天皇の国事行為です。
<前置き>
先日書いた三権分立の知識があるとより理解が深まります。
簡単に書いておきます。
三権分立
日本は、行政、立法、司法、の三種類の権力が独立し、監視し合う形となっています。
行政の代表例は、内閣です。
立法の代表例は、国会です。
司法の代表例は、裁判所です。
1 天皇による任命行為
【憲法6条1号】 天皇は、国会の指名に基づき、内閣総理大臣を任命する。
【同法 2号】 天皇は、内閣の指名に基づき、最高裁判所の長を任命する。
天皇には権限がないことを強調するために、他の権力者が指名し、それを認めるだけの儀礼的な形となっています。
なお、立法である国会議員に関しては、日本の主権者である国民の選挙によって選ばれるため、天皇は関与しません。
2 内閣の助言と承認
【憲法3条】 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
天皇には権限がないので、天皇の行為には内閣が必ず関与し、内閣が責任を負うと責任の所在を明確にしています。
3 天皇の権能
【憲法4条1号】 天皇は憲法で定める国事行為のみ行い、国政に関する権能を有しない。
要は、天皇は政治的に何の力もないってことです。
つまり、「決められたことだけを、内閣の助言と承認を受けてやりなさい!」ってことです。
だから平成天皇は象徴天皇と呼ばれるんですね。
<天皇の国事行為とは>
これはたまに試験にも出ますが、何となく「そうなんだぁ~」くらいでも問題ありません。
1 法律等の交付
2 国会の召集
3 衆議院の解散
4 総選挙の公示
5 官僚の任免等を認証すること
6 刑罰の免除等を認証すること
7 栄典の授与
8 外交文書の認証
9 外国の大使等の接待
10 儀式を行う
です。
これで天皇の国事行為を終わります。
音声はこちらです。
前回よりはちょっと難しくなったかもしれませんね。
でも、言っている内容を理解できないような難しさではないですよね?
このようにこの先も全然恐れる必要はありませんので、ドンドン行きましょう!
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