2017年1月6日金曜日

議院定数不均衡訴訟に日本の良心を見た #6

 こんにちは。
 【一発合格行政書士 合格テキスト】


 憲法「議院定数不均衡訴訟」についてです。
 題名は難しそうですが、いつものように分かり易くやっていきますので、お試しください!

1 投票価値の平等
  法の下の平等とは、選挙権の内容、選挙に与える影響力等についても平等であるべきとしています。

 その理由としては、国民が選挙で選んだ国会議員が法律を作ります。
 そのため、その国会議員を選ぶ選挙で影響力に差が出るのは平等とは言えないって趣旨です。


2 1票の格差
  選挙は一人1票です。
  しかし、その1票が選挙に与える影響力は同じとは限りません。
  この違いは違法で問題とされています。
 
 何故そのようなことが起きるのか?を説明します。

 各都道府県から1名代表者を選挙で選ぶとします。
 人口1000万人の県から一人選ぶ。(以下 都会)
 人口 100万人の県から一人選ぶ。(以下 地方)

 この場合、両方の県で100万人が一人に投票したとするとどうなるでしょうか?
 都会では10分の1の投票なので、残り900万人の結果によってまだまだ当選する人はわかりません。

 一方地方では全員同じ人に投票したことになるので、この時点で確実に当選が決まります。

 同じ100万投票なのに、選挙の結果が全然違います。
 この現象は1票の選挙への影響力が違うと言えますよね。

 都会では微々たる影響、地方では絶大な影響となっています。
 「これは憲法14条に反しますよね?」って問題です。


3 衆議院議員定数不均衡訴訟
【簡単な内容】
 先程の例の都会と地方の格差が5:1になった衆議院議員選挙について違法・無効であるとした訴訟。

【判例】
 この状態は憲法14条の求める法の下の平等に反する状態である。

 ただし、直ちに違憲なのではなく、この格差の修正対策をするために合理的な必要期間を経過してもまだ是正されない時に違憲になる。

 もし違憲状態だとしても、選挙を無効にするととんでもなく混乱状態に陥る恐れがあるので、既に行われた選挙は無効にしない。

※ つまり、「何とかしなければならない課題だね!」って趣旨の判決です。


 これは難しく考えず、「選挙で格差がある場合は、この判例の趣旨なんだな!」くらいで覚えれば問題ありません。


 もしイマイチわからなくても大丈夫です!
 ドンドン次へ行きましょう!
 初期の勉強は一ヶ所で時間を掛け過ぎず、全体をサラッと見ることが重要ですので!

 次回は思想の自由です。
 憲法は題名は難しいんですが、内容は噛み砕けば決して理解できないわけではありませんので、怖がらず行きましょう!


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