2017年2月12日日曜日

国会は学校の朝礼!? イメージで理解する国会の制度 #27

 逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります!

 これと似て、国会にも大きく3種類(常会、臨時会、特別会)+αがあります!
 今回はそれを見ていきます!

1 常会

【憲法52条】国会の常会は、毎年1回これを招集する。

 開催が多すぎたら他の仕事にも影響が出るし、ダラダラと長引いてしまうので、効率が悪くなります。
 一方開催が少なすぎると、法律を作る機能が不足してしまいます。

 そのため、年に1回と決めています。

 イメージとしては、学校での毎週月曜日の朝礼みたいなモノです。

2 臨時会

【憲法53条】内閣は、国会の臨時会の招集を決定することが出来る。また、いずれかの議院の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない


 常会は年に1回なので、常会が閉会している期間中に何か急用が発生することも有り得ます。
 そのような時には、内閣の権限で臨時に国会を開催することが可能なんです。

 なお、後半部分は議院側から「開催して下さい!」と内閣にお願いする制度です。
 この場合に内閣は、開催を選択的にする、しないと選べるのではなく、開催をしなければなりません。

 ちなみに、開催要求をする条件ですが、いずれかの議院の総議員数4分の1以上の要求が必要です。
 流石に一人の議員の要求だけで内閣に義務を課すことは出来ませんので、このような条件は仕方がないことなのかもしれません。


 イメージとしては、学校で事故・事件があった時等に開かれる全校集会のようなモノです。

3 特別会

【憲法54条1項】衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

 衆議院が解散される条件等の詳細は後日の内閣でやります。
 現時点では、その条件を満たし、衆議院が解散された時と考えて下さい。

 解散されたとは、衆議院議員の職員がいなくなり、全員無職になったとイメージして下さい。
 しかしそれでは立法として機能しません。

 そこで、憲法では
「早く選挙をして新しい議員を選びなさい!」
と言っているんです。

 その「早く!」が40日以内です。


 衆議院が解散される時には内閣も解散しています。
 そうなると内閣総理大臣を選ばないといけません。

 そのため、新たに衆議院が選挙で選ばれたら、内閣総理大臣を選ぶ等のために国会も開催することになります。

 それが特別会です。
 内閣も「早く選びなさい!」なので、30日以内となっています!


 イメージとしては、学校での先生の離任・就任式のようなモノです。


 これらの覚え方としては、
【常会は年1回、衆議院解散で特別会、臨時会はそれ以外】って感じが覚えやすいです。


4 参議院の緊急集会

 議院議院と違い、解散させられることはありません。
 そのため、議院が解散させられた時でも議院はそのまま残ります。

 すると、新たな議院議員が選ばれる選挙までの間は、議院だけの一院の状態になります。

 それを理由に、国の最高機関の機能を停止させるわけにはいきませんので、議院だけでも機能する特別な制度があるんです。

 それがこの緊急集会です。
 これは緊急時の措置なので、正式な国会の種類には分類されていません。

 そのため、この緊急集会で議決されたことは、議院成立後に再度審議されます。


 イメージとしては、先生が急用で出て行き、学級委員を中心に決め事をするようなモノです。



 いきなり、常会、臨時会、特別会と言われると「えっ?えっ?なに?なに?」となってしまいますが、整理して一つ一つ見ていくと、そんなに難しいことは言っていませんよね。

 今回は国会の会議について見ましたが、次回は、各議院の会議について見ていきます!
 お楽しみに!


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2017年2月11日土曜日

誰でも5分でわかる! 国会議員は逮捕されないの!? #26

 「国会議員は逮捕されない!」
こんなことを何となく聞いたことはありませんか?

 それで安易に「ズルい」と言うと恥ずかしいかもしれません!
 今回はそのような【国家議院の特権】と言われる部分について見ていきます!

1 歳費受領権

【憲法49条】両議院の議員は、法律の定める所により、国費から相当額の歳費を受ける。

 これは簡単に言うと、「国会議員に給料を出しますよ!」ってことです。

 国会議員は、「公務員になりたい!」と公務員試験に合格したわけではなく、選挙で選ばれただけです。

 そこで議員に給料を出さないとなると、「お金持ちしか国会議員になれない!」とか、議員としての活動よりもお金稼ぎに力を注いでしまうから、憲法で「給料を出します。」と保障しているんですね。

 政治資金もこれに沿った考えで支給されています。
 政治資金に関しては、後で一般知識分野で詳しくやります。


 注意すべき部分として、これは減額されない保障まではされていません。
 後日の裁判官の項目でやりますが、裁判官は減額されないことまで保障されています。

 この差が良く試験では狙われますので要注意です!


2 不逮捕特権

【憲法50条】両議院の議員は、法律の定める場合を除いては国会の会期中は逮捕されない。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

見てわかるように
「国会議員は逮捕されない」
はこの一部だけを指しているんですね!

 もう少し詳しく見ていきます!

<逮捕とは?>

起訴までの間、逃走や証拠隠滅等を予防するために被疑者の身柄を拘束するものです。

 そのため、国会議員に限らず、犯罪を犯した疑いが強い被疑者は必ずしも逮捕されるわけではありません。
 むしろ、検挙の態様の中で、逮捕は稀です。

 軽微な犯罪であれば在宅検挙。
 つまり、身柄は拘束しないで呼び出しつつ取り調べを行うのが普通です。

 逮捕と検挙は必ずしもイコールではないとの認識は必要です。

 ただし、行政書士試験で逮捕(刑事訴訟法)は範囲外なので、この部分は試験では問われません。


<なぜ逮捕されない?>

国会議員が会期中に逮捕されてしまうと、身柄が拘束されて、国会に参加できません。

 国会では法律を作る・予算を決めると言ったことをしています。
 つまり、国の運営に大きな影響が出ることが決められなくなる恐れがあります。

 それは流石に大問題なので、このような特権が定められています。


<会期中>

会期中というのは、法律や予算を決めるための国会を開催している期間中と言うことです。
 国会は常に開催されているわけではないんですね。


<法律の定める場合>

会期中原則逮捕されないと言うだけで、会期中でも法律で「この時は逮捕しても良いですよ!」と決めています。

 それが大きく2つ

◎ 院外での現行犯

現行犯逮捕の場合はその場で取り押さえますので、国会議員かどうかなんてそもそも分かりませんからね。

◎ 議員の承諾があるとき

議院側が「その人を逮捕しても良いよ!」とすれば、現行犯逮捕じゃなくても、通常逮捕や緊急逮捕も可能だってことです。


<釈放要求権>

これは条文の後半部分で保障している権利ですね。

 前半部分で保障しているのは、【会期中】は逮捕されないだけなので、会期前に逮捕されて、拘束されている間に会期が来た場合はどうしましょうか?

 この特権が保障されている理由は先程も言ったように、国会に参加出来るようするためです。

 この目的を達成するために、議院から釈放して欲しい要求があった場合には、釈放されるんですね。

※ 注意 : この特権は逮捕(身柄拘束)についてで、罪に問われない特権ではありません。


3 免責特権

【憲法51条】両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

 発言によって損害賠償等の責任を取らされてしまうとなると、委縮して発言できなくなってしまいます。
 そこで、憲法は院内議会での発言等については責任を問われないと決めています。


 これは、ちょっとややこしいのですが、議会で行った発言は院外での責任(裁判等)に問われないだけです。

 そのため、議会以外の場での発言等では責任(裁判等)に問われる可能性はあります。

 更に、議会での発言でも、院内で懲戒処分等を受けることはあります。
 懲戒処分は院内責任ですので。

少し整理しますね。
発言場所 : 院内 → 院外責任は不問、院内責任は問われる。

発言場所 : 院外 → 院内も院外も責任に問われる。

 試験では、この部分がキチンと整理・理解できているのか問われることが多いです。


 ちょっとややこしい部分がありましたね。
 うろ覚えになりやすいので、あとでもう一度見直しておくと良いかと思います。

 さて、次回からは、これだけの特権が与えられている国会議員の仕事について見ていきます!
 お楽しみに!


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2017年2月9日木曜日

貴方は何を学びたい?人気の学問、これを見るだけ簡単理解!

 大学進学の学部選び。
 結構大変ですよね。

 貴方に質問です!
【政治学、経済学、社会学、法律学】
 これらの違いがわかりますか?

 分からない人は勿論、わかる人も一緒に見ていきましょう!

※ 注意!!!
 今回はアニメのごっこ遊びをするケースを通してみていきます。

 アニメを知らない、興味がない人でも問題ない内容ですが、知らない単語等が出てくることが考えられますので、ご了承ください。


1 例

ウィキペディア等に載っているような言葉だけ紹介しても面白くないですし、それが分かり難いから知らない人がいるわけですよね。

 そこで一つの事例に対して、「それぞれの学問はどのような目線で見ていくのか?」を通して見ていきます。


<ごっこ遊び決め>

 男子と女子の集まりで何か”ごっこ”遊びをします。

 男子はドラゴンボールごっこをやりたいとの意見が多く、女子はプリキュアごっこをやりたいとの意見が多くて、揉めました。

 そして、最終的にはドラゴンボールごっこをすることになりました。


 このやり取りについてそれぞれの学問的視点から見ていきましょう!


2 政治学

【何らかのメカニズム】を考察する学問。

 子供達は何故ドラゴンボールごっこをすることに決めたのでしょうか?
 そこには【何か】があるハズです。

 リーダー格の子供が男子の中におり、最終的には「彼が言うなら」と反対派も従ったのかもしれません。

 又は、ドラゴンボールごっこに賛成する人が多かったため「やりたい人が多いなら仕方がない」と女子が折れたのかもしれません。

 このように、その出来事には必ず【何か】があるんです。
 その【何か】を考えていくんですね。

(何かわからない【なにか】って言うとドラゴンボールと言うよりハンター×ハンターみたいですね)


3 経済学

 交換・取引の学問。

 女子もいる中でドラゴンボールごっこに決まったわけですが「そこにはどんな取引があったのか?」って見方をします。

 男子が女子に「ドラゴンボールごっこをしてくれるなら給食のデザートをあげる」と対価を提示したのかもしれません。

 この場合、男子にとっては給食のデザートよりも、ドラゴンボールごっこをすることの方が重要だったんでしょうね。

 そして女子も、自分達がやりたいプリキュアごっこより、デザートが貰えることの方が重要だったのかもしれません。

 そこで、「男子が女子にデザートをあげることで、ドラゴンボールごっこをやると言う交渉・取引が成立した。」と考えていくんですね。


4 社会学

 【共有されたモノ】の見方の学問。

 ドラゴンボールごっこをやりたい人は何%?
 プリキュアごっこをやりたい人は何%?

 その上で、やりたい人達にとって「ドラゴンボールごっことは?プリキュアごっことは何なんでしょうか?」

<ドラゴンボールごっこ>

男子から見ると

◎ 強い
◎ カッコいい
◎ 男子がやる遊び
等かもしれません。

女子から見ると

◎ 野蛮
◎ ダサい
◎ 男子がやる遊び
等かもしれません。

<プリキュアごっこ>

男子から見ると

◎ 物足りない
◎ 恥ずかしい
◎ 女子がやる遊び
等かもしれません。

女子から見ると

◎ 強い
◎ カッコいい
◎ 女子がやる遊び
等かもしれません。



 このように「皆にはどのように見えているのか?」を考えていくんですね。

 そして、「ドラゴンボールごっこは、男子がやる遊び」「プリキュアごっこは女子がやる遊び」のように、皆が同じように認識しているなら「それが社会だ!」ってことです。


5 法律学

 ルールの学問。

 ドラゴンボールごっことプリキュアごっこで揉めた場合に、どのように決めたのでしょうか?

 例えば、多数決。
 「やりたいことで揉めた時には多数決で決めること」
と言うルールですね。

 更に、「じゃあ同数になった場合はどうするの?」
と新たな問題が生じることがあります。

 それに対しては「その場合はリーダーに任せる」
と、【多数決で決める】の穴を埋める新たなルールを作ります。

 更に更に「じゃあリーダーがいない時はどうする?」
・・・・・・
のようにルールについて考えていくんですね。


6 まとめ

【政治学】 ドラゴンボールごっこをやると決めた時に存在する権威等の”何か”とは?

【経済学】 ドラゴンボールごっこをやる時に行われた交渉・取引とは?

【社会学】 ドラゴンボールごっことは皆にとって何なのか?

【法律学】 ドラゴンボールごっこをすると決める方法、ルールをどうするか?


 大まかに言うとこのような感じです。
 何となくイメージできましたかね?

 もちろん、これはイメージを掴むための概論中の概論ですので、被る部分も当然出てきます。
 社会法学等もありますしね。

 あくまでもイメージとしてです。


7 参考書籍

なお、この記事は
【キヨミズ准教授の法学入門 木村草太 著(星海社新書)】を参考に作成しています。


 今回挙げたような例や文化祭での規則を法学的に考えていく等、学問を勉強している感覚がないまま法学を学べます。

 小説形式で読みやすく、下手な法学入門書よりも理解もしやすいためオススメの1冊です。

 ページ数も290ページくらいと少なく、全く法学を知らない人はまずこの本に触れて欲しいと思います。

 更に、行政書士試験に合格した人でもそのほとんどは知らない内容なので、資格の勉強しかしていない法律家にもオススメです。



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2017年2月8日水曜日

これってラドウィンプス? 総理大臣と予算と法律と #24

 去年アニメ映画「君の名は」の主題歌「前前前世」を歌って人気の出たバンド。
 RADWIMPS(ラドウィンプス)のアルバム【×と〇と罪と】

とは関係ありません。

 すみません。
 何となく、語呂が合ったモノで、つい・・・


「衆議院は民衆に近いから優遇されている」
 前回はこれだけ押さえておけばオッケーでした!

 今回は更に踏み込んで、「では具体的にどんな風に優遇されているの?」です。

 何か、こう見ると個人商店とかで、お得意様には割引があるようなのに似てますね!

1 衆議院だけに認められた権利

つまり、参議院では行えないことです。

<内閣不信任議決>

後で出てきますが、内閣とは日本の行政のトップ機関です。
 2017年現在は安倍晋三(あべしんぞう)内閣総理大臣ですよね。

 実は国会(衆議院と参議院)は内閣と牽制しあうことが出来ます。

 その牽制する材料として一番強いのがこの、不信任議決です。
 簡単に言うと「この総理大臣は相応しくないから辞めさせましょう」ってことです。

 これに対して総理大臣もやり返す手段があるので、お互いに安易にその権利を発動できない状態にあるのに、まさに牽制しあっていると言えるわけですね。

<予算先議>

これは難しく考えないで下さい。
 予算案は必ず先に衆議院に提出しなければならないってだけです。


2 衆議院の方が優遇されている権利

<法律案議決>

衆議院と参議院は立法、つまり法律を作ることが一番の仕事ですので、とても重要な部分です。

【議会の開催】

その議院の議員3分の1以上の出席が必要。
 話合っている法案等は、その出席した議員の過半数の賛成で可決されます。

【基本】

法律案は、両議院(衆議院と参議院)で可決した時に法律となる。
(衆議院からでも、参議院からでも審議することは可能です!)

 つまり、原則的にはどちらか一方でも「これはダメだ!」としたら法律は出来上がらないってことです。

【例外 1】

衆議院では可決されたけれど、その後参議院では否決された場合。
 基本通りだと法律不成立です。

 しかし、その後更に衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決された場合、その法律案は法律になります。
(普通の議決は過半数で可決なので、条件は厳しくなっています)

【例外 2】

衆議院では可決されたけれど、その後参議院が長期間審議すらしない場合。
 これでは、いつまで経っても法律が成立も、不成立もせず中途半端な状態で放置されます。
(例外1は否決された場合ですが、今回はその否決すらされない場合です。)

 これでは困ってしまうので、参議院が60日間経っても議決しない場合は、否決したとみなすことになります。


<予算案議決>

【基本】

これも流れとしては法律案とほぼ同じです。
 衆議院が可決した後に、参議院が可決すると予算案が予算として成立します。
(予算案は必ず衆議院から審議します)

 しかし、予算案だって法律案と同じく参議院が「これじゃダメ!」と否決するかもしれません。

 その場合は、お互いにシッカリと話し合う場を設けなければなりません。

 それを両院協議会と言います。
 そこでお互いが納得いく形で決めることになります。

【例外 1】

予算は法律と違って、期日までに成立しないと国が動かなくなってしまい、とんでもない事態になってしまいます。

 そのため、法律のように「成立しませんでした」と言う結果は有り得ません。

 そこで、両院協議会でもお互いの意見が一致しない場合。
 衆議院の議決を国会(衆議院と参議院)の議決とすることで、無理矢理にでも成立させることになります。

【例外 2】

衆議院では可決されたけれど、その後参議院が長期間審議すらしない場合。
 両院協議会は参議院が否決した場合ですので、そもそも審議をしてくれなければ開けません。

 法律の時は、長期間放置されたら否決とみなしましたが、予算は不成立だけは有り得ません。

 そこで、予算の場合は法律よりも早急に成立させる必要があるため、30日経っても議決しない場合、衆議院の議決を国会(衆議院と参議院)の議決とすることで、無理矢理にでも成立させることになります。


<条約の承認議決>

条約とは、国際間の法だと思ってください。
 今までの憲法とか法律とかはあくまでも日本国内での話でした。

 しかし、条約は憲法も法律も違う他国との間に結ぶ法です。
 そのため、国内の法よりもシッカリと対応しなければなりません。

 そのため、法の一種ではありますが、予算と同じに取り扱うこととなっています。
 内容は同じなので、省略します。


<内閣総理大臣の指名議決>

【基本】

これも流れとしては法律案と同じです。
 両議院(衆議院と参議院)が可決した時に、内閣総理大臣が決まります。

 これも他と同じで、片方が「この人じゃダメ!」とすれば成立しません。
 そのため、両院協議会でシッカリと話し合わないといけません。

【例外 1】

これは予算と同じです。
 両院協議会でも意見が一致しない場合は、衆議院の議決を国会の議決として、総理大臣を指名することになります。

【例外 2】

内閣総理大臣を指名する場合、それは不信任等によって内閣総理大臣がいない状態です。
 そのため、大至急新しい総理大臣を決めなければなりません。

 これは予算を成立するより大至急です。

 そのため、参議院が議決しない場合の日数が予算より更に短く、10日間で議決されなければ衆議院の議決を国会の議決とみなして、総理大臣を指名します。


3 まとめ

<急ぎ具合>

【内閣総理大臣の指名 > 予算 > 法律】

<両院協議会>

内閣総理大臣の指名&予算は必ず開催

 法律の場合は開かなくて良い
(ただし、任意で開くことは可能)


 言っていることはこれだけです。
 説明するために色々と長くなりましたが、本筋の内容だけを見ると大したことないですよね。

 これで衆議院についてが終わりです。
 お疲れ様でした。


 さて、次回は衆議院とか参議院とかと分けずに、国会議員と一括りにして見ていきます!

 衆議院と参議院って感じに別々に考えなくて良いので、少しは楽になると思います!
 是非お楽しみに!


【関連記事】

<衆議院がヒイキされている理由>


<国会は法律を作るところです>


<憲法 三権分立とは?>

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小学生でも簡単理解!? 衆議院だけがヒイキされている理由とは? #24

「衆議院、参議院・・・あぁ~もうこれだけで嫌だ、嫌だ。」

 私は勉強する時、いつもこんな感じなのですが、貴方はどうですか?
 それでも憲法でも、一般知識でも出題される重要な部分なのでやらないといけないんですよね。

 グチグチ言っていても仕方がないので、出来るだけ簡単に理解できるよう行ってみましょう!

1 二院制

【憲法42条】国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 これは議院を2つにすることで、軽率な行動や誤ったことをしないようにするためです。

 更に、衆議院と参議院は任期や選挙制度が違います。
 それによって民意を多種多様に反映させています。

 ちなみに、先進国は基本的に二院制です。
 一院制の代表的な国は中国です。

 一般知識として問われるので、頭の片隅に置いておきましょう!


2 衆議院の優位

衆議院と参議院だと、衆議院の方が優遇されています。

<衆議院が優遇されている理由>

衆議院は任期が短く、その都度国民投票で国民から選出されます。
 そのため、参議院よりも民意を色濃く反映していると言えます。

 だから、「民意に少しでも近い衆議院は少し優位にしましょう!」ってことです。

 そもそも、「何故優劣をつけるのか?」と言うと、同じ権限同士の議院がお互いに牽制し合ってしまった場合、何も決まらなくなります。

 それで不具合を受けるのは国民だからです。


<衆議院と参議院はこう覚える>

「似ていて衆議院と参議院、どっちがどっちか忘れちゃう!」
 そんな貴方はこう覚えてみて下さい。

議院 → 民の意思が強い】

 二院制ですから、衆議院が判明すれば、もう一個が参議院ってことです。


<衆議院が優遇されていること>

今回は列挙するだけですので、「そうなんだぁ~」くらいで大丈夫です!
◎ 法律案の議決
◎ 予算の議決
◎ 条約承認の議決
◎ 内閣総理大臣の指名

<衆議院にだけ認められていること>

◎ 予算先議
◎ 内閣不信任議決



 今回は「衆議院と参議院があって、衆議院が優位なんだ!」ってことを言っただけです。
 そう難しく構えないで下さい!


 さて、今回ではただ列挙しただけの、衆議院の優位な部分。
 次回はこれらについてもう少し詳しく見ていきます!



【関連記事】
<衆議院が優遇されている具体的な内容>


<国会は法律を作るところです>


<憲法 三権分立とは?>


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2017年2月7日火曜日

知ってました?国会は法律を作るところなんだって!? #23

 「国会」
 もうこの言葉を聞くだけで、何となく嫌になっちゃいません?
 だって、何か難しそうですもん。

 しかし、それは貴方だけでありません!
 みんな苦手なんです!

 今回は憲法「国会」です。

 行政書士試験受験生でも、最後まで曖昧なままにしてしまいがちな部分ですが、憲法だけではなく一般知識分野でも出題されるほど重要ですので、暗記ではなく、理解で突破しましょう!

1 国民の代表機関

【憲法43条1項】両議院(衆議院&参議院)は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
【同条    2項】両議院の定数は、法律でこれを定める。


 これは、国会議員は自分を支持して投票してくれた人の代表ではなく、選出されたら全国民の代表になると言うことを明確にしています。


2 唯一の立法機関

【憲法41条】国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。


 憲法は国民主権、つまり、一部の政治家や天皇のためではなく、国民のための国だと示しています。

 つまり、国民に直接選挙で選ばれた議員で構成されている国会は、国民に直接選ばれたわけではない行政や司法より政治的に優位なんですね。

 だから司法、行政、立法の中で、国民の総意に一番近い国会が国民の守るべきルール、つまり法律を制定する権限を持ちます。


3 国会中心立法の原則

これは三権分立を構成するための説明です。

 国会が立法権を独占し、国会以外の行政や司法による立法は許さないとする原則のことです。

 ただし、法に分類されるモノの一つに「規則」等があります。
 これは、内部的な取り決めですし、国会だけでは対応しきれない状況はどうしても発生します。

 そこで、憲法で国会以外での立法は許さないとしつつも、これを原則に留めて、「例外は有り得るよ!」と憲法の別の部分で認めています。

 そのため、行政や司法でも規則等の法を作ることは可能となっています。


 法を見る上で、【原則】とある場合にはほぼ確実に例外が存在し、例外が出題として狙われるの注意して下さい!


4 国会の単独立法の原則

国会だけで立法手続きが全て行え、国会以外の機関の参加を必要としないとする原則です。

 これも【原則】ですので、当然例外が存在し、例外が狙われます。

 その例外の代表例は、一つの地方公共団体のみに適用される特別な法律を作る時は、その地方の住民投票によって過半数の同意を得なければ制定することが出来ないって決まりです。

 国会は日本全国に適用するための法律を作る機関です。
 各地方の決まりとなる条例は、その地方の議会が独自に制定するモノです。

 そのため、原則通りに国会だけで、一部の地方の決まりを作るのは趣旨に合いません。
 そこで、国会が地方の決まりを決める時には、「住民に直接審議してもらいましょう!」ってことです。

 これも国民主権が大切にされている部分ですね。


 この記事は【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って書かれています。



 さて、次回からは更に、両議院それぞれについて見ていきます!
 なお議院と議員、読み方が同じで、見た目も似ている言葉が頻繁に出てくるので、ご注意下さい。

 議院は、衆議院とか参議院、組織のことです。
 議員は、この議院を構成する人、国会議員のことです。

 それでは次回、衆議院でお会いしましょう!


【関連記事】

<衆議院がヒイキされている理由>


<衆議院が優遇されている具体的な内容>


<憲法 三権分立とは?>


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2017年2月6日月曜日

宇多田ヒカルさんの「私の曲は無料で使って!」を考える5つのこと。

「音楽教室で曲をひくのに著作料がかかるようになるかも!?」

 このことが大きな話題となっています。

 行政書士試験で出題される判例もあるので、受験生も「自分には関係ない」ではなく、最後まで見て行って下さい。

1 音楽教室から著作権料を徴収する争い

 JASRAC(ジャスラック)、一般社団法人日本音楽著作権協会は、「音楽教室から著作権料を徴収する方針を決定」

 これに対してシンガーソングライターの宇多田ヒカルさんは自身のツイッターで
「学校の授業で私の曲を使いたいと言う先生や生徒がいたら、無料で使って欲しい」旨をコメントしています。

 他にも、「これは流石にやりすぎ」、「ジャスラックは何をしたいの?音楽業界を衰退させる」等の批判の声があるようです。

しかしその一方で、
「今までカラオケや演奏会等から徴収していたんだから、むしろ今までは音楽教室が優遇されていただけ」とジャスラックの決定に一定の理解を示す声もあるようです。


2 ジャスラックの判断が今後訴訟に発展した場合の考察

<著作権が発生するのは?>

原則的に人が作ったモノには発生します。

 そのため、許可が不要なモノが例示列挙されています。
 それに該当しない場合は、原則的に著作権料は取られると思ってください。

<許可が不要な使用場面>

◎ 営利を目的としない上演等

・ 営利を目的としないこと
   ・ 聴衆、又は慣習から料金を受けないこと
   ・ 実演家に報酬が支払われないこと

◎ 私的使用のための複製

・ 個人、家庭内だけの限られた範囲内だけで使用する目的でコピー等をすること


【簡単な内容】

ジャスラックは、「音楽教室での授業は、授業料を貰う営利を目的として曲を多数の生徒(公衆)に聴かせるための演奏である」として、音楽教室の授業で曲をひくためには著作権料を支払う必要があると決定した。

 これに対して、音楽教室の大手であるヤマハ音楽は「生徒は公衆ではないので上演ではない。更にこれは教育であってカラオケ等と同じではない」と反発。

【争点】

法人格を持っていない教室は【教育機関】と認定されることはないと思いますので、争点として残る可能性があることは

◎ 生徒は公衆かどうか?
◎ ジャスラックが請求している料率が適切かどうか?
◎ 教育機関ではないが、音楽文化の育成に重要な機関であるので特別な措置は許容されるのでは?

 こんな感じかと思います。


3 パチンコ球遊器事件

本件に少し関係するような判例があるのでご紹介します。
 ジャスラックは解釈の拡大によって新たな徴収を始めようとしています。

 先程述べた争点以前の問題として、そもそも、このような徴収方法が可能なのかどうか?の判例です。
 

【簡単な内容】

税法の課税対象物の一つとして「遊戯具」をあげていたが、パチンコ球遊器に関しては明記がなく、10年税金の徴収はなかった。

 しかし、税務署長によって急遽「パチンコ球遊器は遊戯具である」との通達がなされ、税の徴収がなされた。

 これに対して、法律に明記されていない税を、解釈を変えることで徴収するのは違法ではないか?と争われた。

【判決】

法の解釈を変更する通達によって、今まで不利益を受けていなかった国民に不利益が及ぶことになったとしても、その解釈の変更が法の正しい解釈の範囲内であるなら違法とは言えない。

※ つまり、法律の解釈が適切に行われていれば、いきなり不具合を生じさせるような決定も良いってことです。


4 風俗営業規制法の改正問題

これは裁判で争われたわけではありませんが、大きな社会問題になりました。

 その内容は
【客にダンスをさせる営業は風俗業とする】と言うものです。

 その趣旨としては、いわゆるクラブを風俗として規制するために設けられました。
 しかし、この内容だと「ダンス教室」も風俗業として規制の対象になってしまいます。


 本来の趣旨とはかけ離れたところで、街の教室も規制する部分は今回のジャスラック問題に通じる部分があるように感じます。

 ちなみに、この問題は「飲食物を提供する、しない」「他の客との密着度」とか細かい区割りをして、何とかダンス教室は規制対象から外れるように対処したようです。

 ジャスラックも一律に「何でも徴収する!」ではなく、このくらいの区分けはしても良いのでは?と思うところですね。


5 学校の授業での著作権料

<学校の授業は対象外>

宇多田ヒカルさんは【学校の授業で曲を使う場合】と言っています。
 現在ジャスラックも、法律も、学校の授業での著作権料徴収は対象外としています。

 そのため、法律家によっては「宇多田ヒカルさんは勘違いをしている!その勘違いが多くの人の勘違いを増幅させている。」のような意見を述べている人もいるようです。

 それはその通りかもしれません。
 しかし、私は「問題はそこではない!」と思っています。

<国民が団体・法を信用できない>

私は、国民が団体や法を信用できない社会が問題だと思っています。

 確かに法に明記されていれば学校の授業から著作権を徴収は出来ません。

 しかし、それは「法を信じる」と言う大前提がなければ成り立ちません。

 これは確かに法律家であれば細かい部分まで理解できます。
 しかし、多くの国民は法学者ではありません。
 今までの団体や法の態度・やり方から信用できるかどうかを判断します。

 現在その基準で国民が団体や法を信用できていないわけです。
 それは「法律がどうだから!」ってことではなく、そんな運用をしている状態こそが問題だと思います。

<国民が団体・法を信用できない理由 1>

パチンコ球遊器事件を見て下さい。
 普通の国民は「いつ解釈だけで不利益を受けるかわからない」との印象を持ちます。
 こんな状態で「法を信用しろ!」って方が難しいですよね。

<国民が団体・法を信用できない理由 2>

法は「学校の授業からは」徴収しないとしています。

 しかし、学校で行われる
◎ 文化祭や芸術鑑賞教室
◎ 合唱祭を撮影したDVD
◎ 部活での楽譜コピー
◎ 卒業記念DVD 
等に関しては「著作権が発生するので許可を取るように!」としています。

これらは普通の感覚だと「学校教育の一環」と認識されており、著作権料が発生するなんて認識はありません。

 しかし、実際は「許可を取れ!」としています。
 こんな状態では、「いつ学校の授業での演奏も有料にされるかわからない」と不安になる方が自然です。


<私の意見>

現状をまとめると
◎ 解釈によって幾らでもいきなり徴収可能
◎ 授業だけは無料だが、それ以外の部活や学校活動は有料

 この現状を見て誰が「法は学校の授業は有料にはならないとしている」を信用し切れますか?

 もう学校教育も目と鼻の先まで有料にされているのですから、
「徐々に解釈拡大をされ、授業もいつ有料にされるかわからない。」
との不安を持つ方が自然ですよね。

 そのため私としては宇多田ヒカルさんの危惧は十分理解できます。


 一人一人が関心を持って、見ていく必要がある事案だと思います。

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2017年2月5日日曜日

貴方の価値は1万円以下!? テキストを買うか悩む受験生が見えていない5つのこと

 よくこのよのような疑問を目にします。
「資格で、去年のテキストを貰ったのですが、去年のテキストで大丈夫ですか?」

 本気で合格に全力を向けたいなら、そんな考えが出る時点でダメです。
 それについて今回は書いて行きます。

 全部の資格に適応するような書き方は難しいので、行政書士試験を例に書いて行きます。

1 法改正

どの資格でも必ず法は関係しています。
 特に国家資格は法分野は出題されます。

 更に行政書士になると士業資格ですから、当然何かしらは改正されています。
 古いテキストではそれらに対応していません。

 改正された部分は必ずと言えるほど出題されますので、間違った古い知識を記憶しては点数を失うだけです。

 これは、膨大な試験範囲の中で、確実に得点できる部分を自分から捨てている失点ですので、試験を受ける以前の問題だと思います。


2 判例

「法改正なんてその部分だけ調べれば良いだけじゃん!」
このような意見も見掛けます。

 はい、法改正の部分だけならその通りです。
 しかし、判例はそうは行きません。

 自分で、受験する資格に関する新しい判例を見つけ出して勉強するなんてほぼ不可能です。

 そんな物を探している時間があったら、得点するための勉強に充てた方が何千倍も効率的です。

3 一般知識

「新しい判例も教えてくれる冊子等があるから大丈夫!」
 このような意見も見掛けます。

 はい、法改正も、新しい判例も、資格試験に慣れている受験生なら何とか調べが付きます。
 しかし、行政書士試験には法律問題以外に、一般知識問題があります。

 一般知識も4割以上得点できないと法律が満点でも、脚切りで不合格になりますから、とても重要です。

 社会は変動し、様々な出来事があります。
 これも法改正や判例等と同じように、新しい出来事は出題可能性が高くなります。

 しかも、行政書士試験の一般知識は、ニュースで何となく入れた知識だけでは解けない難易度です。
 つまり、ニュースだけではなく、もう少し深い知識を自分で学ぶ必要があります。

 それを一つ一つ自分で調べて覚えていくのは時間がもったいないです。

4 重要度の変化

「ニュースも大きな出来事が重視されるだろうから問題ない」
 このようにも考える人はいます。

 そうなんです。
 正直、法改正、判例、一般知識は熟練の資格マニア等なら何とかできます。

 しかし、重要度だけはどうにもなりません。
 行政書士試験テキストでの重要度は、過去の出題傾向や今年出題される可能性等によって設定されています。

 つまり、去年の本番試験で出題されたか?されていないか?で大きく変動します。
 それだけではなく、今の行政書士試験のように傾向が大きく変わり始めた転換期にある資格の場合、予測がとても難しいです。

 これは恐らく試験を予測するプロでも難しいことだと思います。


5 意識の問題

ここでは、テキストに書かれている事についてではなく、試験を受験する貴方の向き合い方、意識に問題があることを指摘します。

<貴方は素人>

法改正、新しい判例、一般知識、重要度、これらに対応できるのは試験対策を指導しているようなプロくらいです。

 しかも、そのプロですら1年掛けて作り上げます。

 しかし、貴方は「去年のテキストでも大丈夫かなぁ?」って疑問を持っているくらいですから、プロどころか素人だと思います。

 何も知らな過ぎてそのような疑問が発生しているんだと思います。
 プロや資格マニアがそんな疑問を持つはずがありませんので。

 プロや資格マニアはそのような疑問を一切持つことなく、常識的に最新テキストを選択します。

 だって、それが一番効率的で、試験のためだけに全力を向けられる一番簡単な選択肢なんですから。

 そのため、そのような疑問を持つことなく、最新テキストと言う形で自己投資をして時間と労力を買います。

<貴方の人生は1万円より安い?>

これを見て下さい。
 この記事を書いている段階での最新版テキストです。

 

 値段はたったの3200円くらいです。
 1年で貴方の血となり骨となる重要な知識が詰まっているテキストが3200円です。

 これを「高い!」と感じている貴方は、一体貴方自身の人生をどれだけ安く見積もっているのですか?

 化粧品や衣類、食事、洗車やガソリン等々、これらにはドンドン出費できるのに、なぜ年に1回のこれに出費は出来ないんですか?

 しかもテキストは合格後も活用できる残るモノですよ。

 某行政書士試験を指導している講師の言葉を紹介すると

「合格率10%未満の試験に挑むために、高々数万円くらいの自己投資もケチるようなやつは合格しても行政書士として何もできはしない」

 言葉遣いはともかく、考え方としては私も同意です。

<他の頑張っている受験生に失礼>

「何としても合格したい!」
と考えて頑張っている受験生は当然最新版のテキストを毎年購入して勉強しています。

 それは、あと1点でも多く取りたいからです。
 素人の自分が下手に調べて、点数を落とすなんてことだけは避けたいんです。

 160~179点くらいは安定して取得できるのに、180点の壁にぶつかってあと1点を伸ばすことに苦しんでいる受験生が沢山います。

 全力で1年間最新テキストで勉強しても、この1点を伸ばすことは出来ない時もあります。
 それほどシビアな180点の壁で苦しんでいる受験生が沢山いるんです。

 そんな人達にとって「去年のテキストでも良いかな?」は試験を舐めていると捉えられ、失礼なんですよね。

 そのため、この発言は、全力で頑張っている受験生にとても失礼な言葉なので、その気がなくても極力発言しない方が良いと思います。

<私の場合>

ちなみに私の自己投資額は模試等も入れると全期間で約15万円です。


 この写真は去年だけで使用したテキスト、問題集です。
 その前の年のも入れるとこの倍くらいの量になります。

 手前に置いてあるスプレーの高さが約20センチですので、60センチくらいの参考書を1年間で勉強しました。

 私は先程言った180点の壁にぶつかって、苦労した一人です。
 その壁を勉強量でカバーしました。


 確かに1ヶ月くらいの勉強で合格し「行政書士試験の何が難しいの?」と感じる人はいます。
 しかし、私のように何年も泥臭いことを続けないと突破できない人もいます。

 「去年のテキストでも大丈夫かな?」と疑問を持っている貴方はどちらの人間ですか?


 「行政書士試験の難易度は高いの?低いの?」ではなく、貴方が「全力の努力を出来るのか?出来ないのか?」と考えて下さい。



【関連記事】

【テキストの選び方】

【試験に受かる勉強方法、落ちる勉強方法】

【体調管理や眠気対策として食事に気を遣う重要性】


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2017年2月4日土曜日

行政書士試験では学べない!? 開業に成功するための考え方2選

「頑張って行政書士試験に合格し、いよいよ開業だ!!!」
 そんな貴方の事務所のウリはなんですか?

 ハッキリ言います。
 ウリも特徴もなく、資格だけで開業するなら貴方の事務所は廃業します。

 そんな貴方にウリを考える上で必要なことをお教えします。

1 気付く

<当たり前なことは見えにくい>


「貴方の住んでいる都道府県の良いところはなんですか?」

 警察経験者でもないのに「治安が良い」とか、他人の努力なのに「出身有名人が多い」とか、裏での会話を知らないのに「誰にでも優しい」とか、だと考える力が弱いです。

 しかし、多くの人はこのように噂程度の情報だけで、適切な意見が言えません。

「埼玉県には誇れるモノがない!ださいたま!」
「茨城県には納豆以外何もない!」
魅力度ランキングが発表されるたびに、この2県のやり取りは定番になっていますよね。

 何故か?
 それは【自分の身の周りのことは当たり前すぎて、見えなくなるから】です。


 しかし貴方は意識していないだけで、手を伸ばせばそこには魅力的な「当たり前なこと」が無数にあります。

 噂程度の情報しか考えられなかった貴方は、その「当たり前なこと」に気付けていないんです。
 これだけ見るとちょっとスピリチュアル的ですね。

 全然そのような意味合いではないので、例を一つ出します。

 衣料用洗剤アタックの昔のCMです。
 「夫にとって毎日白いワイシャツがあって当たり前。その当たり前がないと怒り出すんです!(そこで新しくなったトップ)」


 噂程度の情報しか思い浮かばなかった貴方は、ここでの夫のように【毎日白いワイシャツがある】と言う、当たり前になってしまった事に気付けていない状態なんです。


 これは決して当たり前ではなく、そこには、貴方のことを思ってくれる人がいます。
 そして、その人は貴方のためと思って毎日行動してくれるんです。
 これはとても魅力的なことです。

 しかし、貴方にとってそれは当たり前なことになってしまっているので、そんな魅力的な状態にすら気付けないんですね。

 このように「当たり前で、他の人では中々気付けないことに気付けるかどうか?」は、顧客の需要を考える上でとても重要な思考力です。


<顧客目線>

「貴方は、公務員出身の行政書士より上手くやっていける自信はありますか?」

 何で公務員出身者と比べるのか?
 それは、貴方より公務員出身者の方が行政書士の具体的な業務を知っているからです。

 行政書士試験に合格仕立て(又は受験中)の貴方は、具体的にどんな届出、許認可、補助金、制度等があるのか知っていますか?

「飲食店を開業する時の届出は全部で何が必要?」
「お祭りで露店を出店する時の届出は?」
「リアカーを引いて出店する時の届出は?」
「猟銃の許可は?」
「エアガンの許可は?」
「法人の設立で必要な書類は?」

これらの知識は、試験に合格するだけでは身に着きません。
しかし、公務員出身者は受理する方の業務として実際に行っていた人達です。

これを踏まえてもう一度考えてみて下さい。
「貴方は公務員出身の行政書士より、上手くやっていける自信はありますか?」


 どうでしょうか?
 このように質問すると多くの人は
「自信がないかも」となります。

 しかし、そんなことはありません。
 「業務を多く知っているかどうか?」の目線はサービスの供給する側の目線です。


<顧客にとって供給者目線は不快>

独立開業する時に、供給目線は自分本位な目線です。
 自分が自信のあることを売る目線です。

 しかし、相手にとってそれが必要ない場合、相手に不快な思いを与えるだけです。
 他にも依頼出来る状況の場合、一度不快な思いをさせたら顧客は二度と帰ってきません。

 あなたも受験生時代に経験はありませんか?
「私は行政書士試験に短期合格したので、色々と教えますよ!」と言って来て、不快なことしか言わない行政書士有資格者を。


<顧客は顧客者目線を求める>

顧客も同じです。
 顧客が求めているのは行政書士の経歴や能力の広さ・高さではなく、
「自分のもやもやしていることを明確にしてくれて、その解決に必要なことをしてくれる人」です。

 顧客は行政書士にこだわって求めているわけではなく、自分のモヤモヤを何とかしてくれる人を探しているだけです。

 つまり、モヤモヤを何とかしてくれるなら、貴方の高い経歴や貴方がどんなことを出来るかなんてどうでも良いんです。

 「私は試験に短期合格したから優秀です!」とか「公務員出身だから色々と出来ます!」とか、そんな供給側の目線ではなく「顧客がどのようなモヤモヤを持っているのか?」の顧客側の目線を持ちましょう。

 そして、そのモヤモヤに気付くためには、「当たり前」に気付ける能力が必要です。




 この「当たり前になってしまっていることに気付く」の目線は私特有のモノの一つです。

 私は新聞奨学生の時代には、顧客から人として扱ってもらえなかったため、色々と苦労したもので、その経験からの気付きです。

 今回の内容は一つの例示です。
 このように貴方色の事務所を是非目指して下さい。

 そうすればマイナンバー制度が導入されようと、行政書士にとって逆風だろうと、成り立たない仕事ではありません。


【関連記事】
<行政書士開業はやっていける?>

<行政書士とダブルライセンス>

<行政書士は「子供の将来なりたい仕事」に注目すべき!>


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2017年2月3日金曜日

10分で丸わかり!貴方の知らない節分に関する裁判と由来!

 本日は2月3日節分の日です。
 節分の日には「鬼は~外~、福は~内~」(苗字に鬼が付く家は「鬼も内」)と言いながら豆を撒いて、恵方巻き食べて・・・・なんてしますよね?

 私は一人暮らしなのでしませんが、近所から豆まきをしている声が聞こえてくるのは好きです。

 ・・・と、このように在り来たりな日記のような内容の記事を書いても良いのですが、私はこの節分に関係する裁判例を紹介しようかなと思います。

1 恵方巻きに関する判例
【簡単な内容】
 Aさんは恵方巻きに関して【招福巻】との商標を持っていました。
 するとスーパーマーケットがAさんに無断で【十二単の招福巻】と言う名の商品を販売しました。
 これに対して商標権が侵害されたとスーパーマーケットを訴えた事件


【争点】
 招福巻と言う言葉は普通名称(特定の商品名としての特質を失い、一般化したモノ)かどうか?


【判決理由】
 現在に残っている節分行事とは平安時代の鬼を払う儀式に起因し、豆を撒く行為、節分行事の起源は古く、普通慣習となっていると言える。

 一方恵方巻きの起源は(江戸時代とも言われるが)定かではない。
 記録としては、少なくとも昭和7年には類似した行為が行われていたとする記録が残っている。 

 その後も現在に至るまで、継続して広まり続けている記録がある。
 そのことから、恵方巻きを食べると言う行為もすでに普通慣習化していると言える。

 そこで、招福と言う言葉だが、現在の種々の辞典・辞書に「福を招くこと」と記載されており、その言葉は固有の名詞ではなく、既に普通名詞と呼べる言葉である。


【判決結果】
 恵方巻きを食べる行為は古くから行われ、現在に至るまで世間一般に周知・広がるように継続してきており、招福と言う言葉もすでに普通語となっていることから、「招福巻」と言う言葉に商標権の効力はない。

※ 「スーパーマーケットは自由に招福巻と言う言葉を使っても問題ないですよ!」ってことです。



2 節分行事に関する判例
【簡単な内容】
 Aさんが入院中に、その病院で節分のレクリエーションが行われた。

 Aさんはレクリエーションには参加したが、豆まき等を行うことは出来ない病状であったため、何も出来ずに見ているだけであった。

 すると入院請求書にレクリエーションに関する費用が追加されていたため、支払を拒否した。


【判決】
 実際に豆まき等を行えないとしても、レクリエーションに参加することにより、その雰囲気を楽しみ、日常生活に刺激を与える等、病院・施設におけるレクリエーションの目的は享受していると言える。

 そのため、病状や自ら体験したかどうかに関係なく、費用を負担すべきである。



3 簡単な雑学
 法律とは関係ありません。
 簡単な節分に関する情報です。
<豆まき>
 厄を払う儀式です。
 そのため、福を招く部分は「一度で二度おいしい!」みたいな後付けです。

 「何故鬼が豆を嫌いなのか?」は諸説ありますが、どれも共通して、鬼が神様に懲らしめられる際に豆に関する苦行を与えられたからのようです。


<焼いた鰯の頭飾り>
 鬼があの臭いが嫌いで、柊の葉はトゲがあって痛いから!が有力のようです。

 ちなみに、別の説では、あの鰯はその家の子供だとの説もあります。
 その説によると、「人間は自分の子供ですら頭を切り取り、グチャグチャにしてしまうほど残虐だ!」と鬼に見せつけることで、鬼に恐怖を与え追い返すって意味だそうです。

 諸説あるモノの場合、どれを信じるかは貴方次第です!!!


<恵方巻き>
 商売繁盛を願う風習として始まったと言われています。
 これは福のデパートみたいな感じです。

◎ 切らずに食べることは、縁を切らないって意味
◎ 7種類の具材を使う事は、七福神を意識している。
◎ 恵方(その年の干支)には、歳神(正月に来る神様)がいるとされているから。

 ちなみに、七福神は特定の宗教に固執しない日本が勝手に作った、色々な宗教の福の神様だけを織り交ぜた特殊な存在です。


<鬼>
 なぜ鬼は角と虎柄パンツで悪者なのか?
 それを説明するためには、まずはこちらを見て下さい。



 干支ですが、これは昔の方位図です。

 色付き部分の右上に書いてある【鬼門】と言う部分が悪い方角と言われています。
 そのまま、鬼門に位置する干支を見て下さい。

 ウシとトラです。
 鬼の特徴は、牛のような角と虎柄パンツでしたね。


<桃太郎>
 これは節分とは関係ありませんが、ついでなので。
 桃太郎が何故、犬・猿・キジを連れて行くのか?

 もう勘が良い人ならわかりますね?
 鬼門の真逆に位置する裏鬼門にいる干支はなんですか?
 そうです!
 ヒツジとサルです!!!

 一般的に言われているような、真逆に位置する干支ではないんですね!


 では何故イヌ、サル、トリなんでしょうね?

 桃太郎の話は裏鬼門が、真逆に位置する鬼門を退治する趣旨です。

 そのため、まずは、鬼門の真逆の位置に桃太郎がいると解釈します。
 鬼門の真逆はヒツジとサルの中間です。

 その裏鬼門に桃太郎がいるとすると、そこから最短距離で鬼に向かうとどうなるでしょうか?
 最初に通るのがサル、次がイヌ、そして、トリです。

 だからこの3匹のようです。
 ただし、何故3匹なのかは知りません。


 そもそも裏鬼門も鬼門と同じく不吉な方角とされているのに、鬼門を退治するって部分で矛盾が生じているので、あまり深く気にしないことですよね!

 ちなみに、桃太郎の桃は干支ではなく、楽園が桃源郷等と呼ばれるように、桃は魔除け・幸福の象徴だからです。



 一風変わった節分に関する判例から、施設や学校などでもちょっと使ってもらえるような雑学まで書いてみました。

 ただ単に義務的に豆まきをするだけではなく、このようなことをお子さんに話してあげると喰い付いてくるかもですよ!(小さい子じゃわからないですかね?)

 と言うことで、年男なのに、節分をやるつもりのない者が書いた節分でした。

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2017年2月2日木曜日

貴方の平穏も無くなる!? 批判する前に知っておくべき忘れられる権利の判決内容!

 今回は憲法13条幸福追求権に基づく新しい権利について、新たな裁判判決が出ましたので、そのことについて書きます。

 行政書士試験についても言わせて下さい。
 今はまだ2月です。
 行政書士試験の出題はその年の4月までの出来事ですので、この判決も出題される可能性は十分にあります。

 それでは、本題に戻ります。
 その判決は【忘れられる権利】についてです。

1 忘れられる権利
 インターネットが普及したことで、様々な情報が後世にまで残るようになりました。
 それが良い情報だけなら良いのですが、中には風評・ネガティブ情報と言われる類の情報もあります。

 そのような悪い情報がずっと人目に付くと、それによって落ちた状態から再起を図る妨げに成り得ます。

 そこで、そのようなインターネット上で検索されないように、人目に付かないように、
「忘れてもらうのも重要な権利ではないのか?」

と言うことです。



2 犯罪者は更生させるべき
 これは私の考えと言うより、日本の考えです。

 貴方は疑問に思ったことはありませんか?
「何で犯罪者は数年で出てこれるの?」

少し過激な人になると
「何で犯罪者は全員死刑にしないの?」
等々。

 その理由は、犯罪者の更生・社会復帰を前提にしているからです。
 だから刑務所では役務を行い、社会復帰の足掛かり、慣れをさせますよね。

 つまり、更生の邪魔になるようなことは排除する必要性があると言うことです。



3 忘れられる権利を求める裁判の背景
 日本でこの裁判が行われる前にECで、忘れられる権利が裁判で認められ、このような犯罪歴・ネガティブ情報は検索されてもヒットしないように削除されました。

 更に前述したように、日本は基本的に「犯罪者は更生するべき」との考えなので、今回の判決は日本でもとても注目されていた裁判です。



4 忘れられる権利の最終的な裁判結果
【簡単な内容】
 Aさんは3年以上前に犯罪を犯してしまい報道された。
 その後3年以上経過し、仕事も始め、結婚もし、社会復帰を果たした。

 しかし、グーグルやヤフー等の検索サイトで名前等を検索すると、逮捕歴に関する情報が表示されてしまい、社会復帰した今の状態が崩れてしまう恐れがあるとして、削除を求めた裁判。


【判決】
 初めての事例なので、今後判断する時の基準となるようなことも言われました。

<考慮すべきこと>
 載っている情報の内容
 それを知られることによる被害の程度
 今の社会的地位
等を考慮して判断すべきとした。


<どう判断するのか?>
【犯罪歴等の報道による公益性】と【プライバシーの保護】を比較して判断すべき。


<今回の判決>
 本件の逮捕歴は今でも公共の利益が存在する。
 現在Aさんが罪を犯さず、仕事をし、結婚もしていることを考慮しても、プライバシー保護が優先されるべきとは言えない。

 このようにAさんの訴えを棄却し、削除は認めませんでした。


 そのため、EUでの判決、忘れられる権利と言う趣旨には触れませんでした。
 更に「このように判断しましょう」と大枠を示しただけで、具体的な判断基準までは示しませんでした。



5 感想
 ここは法律がどうとか、裁判でそこまで考慮すべき、するべきではない等の考えは抜きに、単純な感情での感想を述べます。

<判決理由について>
 まず、判決理由には納得できます。

 要は「公共の利益とプライバシーに関する利益と比較して、より重視すべき方を認めましょう!」ってことですので、従来通りの判断だと思います。


<権利の軽重判断について>
 しかし、個人的にはこの比較した部分にちょっと不快感を持ちます。

 今回の判決は
◎ 悪いことをせず更生できている
◎ 妻子がいる
「これらのことを考慮しても、削除は認めない」です。

 つまり
【仕事と妻子を失うかもしれないこと】&【妻子の人生も大きく変化すること】より、【3年以上前の軽い犯罪歴を不特定多数の者に見てもらう事】の方が、より利益が高いと判断しているってことです。

※ ここでの「軽い犯罪」との見方は、罪状ではなく単純に刑罰だけで言っています。

 この場合、情報の内容が犯罪歴なので、その妻子の生活が一変してしまう可能性を含んでいます。
 それでも、古い犯歴報道の方が利益があるって、人の生き方を軽く見られているようで不快じゃありませんか?


<犯罪を犯した本人以外への影響>
 100歩譲って、犯罪を犯してしまったAさんだけの問題ならまだしも、その妻子の平穏な生活をも侵害する恐れがあるのですから、もう少し男性側の主張を深く判断しても良かったように感じます。


 多くの大衆は「もうずっと前のことでしょ?そんなの関係ないよ」と受け入れられる程寛容な生き物ではありませんからね。


 実際に今回の判決に対しての感想をツイッター等で見ていると、その多くは
「犯罪者が何言ってるんだ?権利、権利主張するな!」って意見がほとんどですからね。

 このような感想を持つ人達が、他人の犯歴を知って受け入れられるとは到底思えませんよね。


<無関係だと思っている人への影響>
 今回の判決は、そのように強く批判している貴方自身も知らないだけで、貴方の家族がAさんのような状態の可能性もあります。

 そして、それだけで貴方の今の平穏な生活が一瞬にして無くなる可能性があり、「それは他の利害のために我慢しろ!」ってことですからね。

 これって怖いことですし「私の今の生活、生き方を何だと思ているんだ!軽く見るな!」と不快に思いません?


犯行に対しての裁判なら犯人と被害者だけのことを考えれば良いのですから、その際に被害者感情を考慮することはとても大切です。

 しかし、今回のように更生後の裁判となると、
「悪いことをして、被害者のことも考えないで、何勝手な事言ってるんだ!」
と言うような、犯人と被害者だけの問題ではないんですね。



 まぁ感想は完全に私個人の勝手な感想なので、あまり気にしないで下さい。

 とにかく、今回の最高裁判所の判決は多くの更生した者を落胆させる結果になったと思います。


【関係記事】
<憲法 幸福追求権>


 賛同するか、しないかはともかく、色々と考えさせられる事案だと思います。
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2017年2月1日水曜日

SNSでの誹謗中傷が人の命を奪う!? 何罪になる?

 ストーカー規制法が改正されてSNSによる行為が話題になっています。

 そんな中、SNSによる誹謗中傷の類の吹聴によって逮捕者が出ました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170201-00000000-kyt-l25

 被害者は、事実ではないことを言い触らされたことを苦に自殺してしまったようです。
 罪状は名誉棄損罪。

 これについてお話をします。

1 名誉棄損罪と侮辱罪
【名誉棄損罪】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。

【侮辱罪】公然と事実を摘示せず、人を侮辱した場合に成立する。

 似ている罪なので同じと考える人もいますが、別の犯罪になります。
 一番の違いは【事実の摘示】です。

 これについては順番で説明していきます。



2 公然
 公然とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。

 認識し得る状態なので、実際に多くの人が認識したかどうかは関係ないってことですね。

 つまり、ツイッターで、フォロワーがゼロ人の人が呟こうと、フォロワーが1万人の人が呟こうと、その影響力に関係なくどっちも悪いってことですね。



3 事実の摘示
 摘示をネットで調べると【要点をかいつまんで示すこと、あばく事】となっているので、勘違いしやすい部分です。

 これは、その内容が事実かどうかは問いません。
 内容の性質に着目をします。

 名誉棄損罪と侮辱罪の違いは、この事実の摘示ですので、重要な部分です。
 これは言葉で説明するよりも、実際に見てもらった方がイメージしやすいと思います。


<名誉棄損罪と侮辱罪の対比>
【名誉棄損罪の例 ▽】
【侮辱罪の例 ▼】

▽ 「お前は赤点を採った!」
▼ 「お前はバカだ!」

▽ 「お前は会社をクビになった!」
▼ 「お前はダメ人間だ!」

▽ 「お前は強盗犯だ!」
▼ 「お前は悪者だ!」
等々


<名誉棄損罪>
 名誉棄損罪は、【事実か事実じゃないかを明確にできる内容】です。

 赤点は、何点以下の点数と明確なので、事実認定は可能です。
 会社のクビも、クビになっているのか、クビになっていないのか、事実認定が可能です。
 強盗をしたかどうかも同じです。 


<侮辱罪>
 侮辱罪は、「事実か事実じゃないかを明確には出来ない内容」です。

 バカ、ダメ人間、悪者等の基準は人によって違います。
 ある人から見ればバカでも、他の人からすればバカではないからですね。
 他も同様です。

 このように人によって基準が違うモノは事実の認定が出来ません。
 この事実認定が出来るものが、事実の摘示です。



4 名誉の棄損
 事実の摘示によって、社会的な評価を害する危険がある行為のことです。

 「危険がある行為」なので、実際に害されることを待たずに、罪になると言うことです。



5 自殺者の被害
 先程の自殺者は、自分がやっていないことをSNS上で、成りすましの人に吹聴され、追い込まれてしまい自殺をしたそうです。

 つまり、吹聴されたことを「やったか、やっていないか」と事実を明確にできる内容です。
 そのため侮辱罪ではなく、名誉棄損罪になります。



「名誉棄損罪は事実の摘示だから、事実を晒されたってことで、事実なんでしょ?」
なんて勘違いしないで下さいね!

その勘違いもまた、名誉棄損罪を助長してしまいますからね!

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2017年1月31日火曜日

5分で理解する名城大学教授解雇事件

 今回は一つの事件について記事を書いてみようと思います。

 それは【名城大学教授解雇事件】についてです。

 私も今までキチンと全体像を見たことのない事件なので、普段私がどんな知識等をどんな風に噛み砕いて書いているのかの参考にしてみて下さい。

【名城大学教授解雇事件の判決文】


1 事件の概要

名城大学はA教授を
◎ 様々な内部紛争訴訟を提起し、解決のための条件を実行しなかった。

◎ 大学の建物や経費等を自己のために使う等の違法行為を繰り返していた。

◎ 自身の利益になるように裏取引等をして大学に対しての背信行為を行っていた

◎ 学部移転に伴う人員削減。
等を理由に解雇した。

 その際、理事会による決議で解雇としていたが、学則に載っている解雇手続きとしての教授会の決議は行っていなかった。


<A教授の訴え>

今回の解雇は無効だと主張し、給与の支払い請求をした。

 解雇が無効であると主張する理由として
◎ 学則に載っている解雇手続きとしての教授会を開催せず、いきなり解雇している。

◎ 解雇理由に正当性がない。
※ つまり「私の行為は悪いことかもしれないけど、それは解雇とは別問題だ!」って事です。


<大学の主張>

A教授と対立姿勢を見せ、解雇は妥当だと主張しました。

 解雇が妥当な理由として
◎ 教授会は開催していないが、法人の理事会で解雇の決定をしている

◎ 違法行為や大学への背信行為は十分解雇理由になる


2 争点

お互いの主張でどこに対立があるのかを整理します。

◎ 大学での懲戒解雇手続きとして、学則に反して教授会を開催せず、法人としての理事会の議決だけで解雇は可能か?

◎ 違法・背信行為は解雇理由になるか?



3 判決理由

<解雇手続きについて>

法人の場合、理事会だけの議決で懲戒解雇は可能である。

 大学の場合、憲法で保障する学問の自由・教授の自由を保障するために自治権が特に強く認められており、その自治権を守るためのモノが学則である。

 そのため、大学の場合は憲法を守るレベルで学則を順守すべきであり、理事会の議決だけでの解雇は無効である。


<違法・背信行為について>

そもそも解雇自体が無効なので、それ以外の事由は見るまでもない。



4 判決主文

◎ 大学の懲戒解雇処分は無効である。

◎ 解雇は無効なため、A教授にこれまでの期間の給料を支払いなさい。



 最初にリンクした判決の原文の方を見てもらえばわかりますが、読むのが嫌になってくるくらい、連々と色々なことが書かれていますが、一文で簡単に言うと

【大学の場合は、学問・教授の自由を重視して、学則に従いなさい!それに従わない処分は無効です!】って事ですね。


これは教授会をキチンと開いて解雇していれば、大学の勝ちだった可能性が高いですね。



 今回はちょっといつもとは違った趣向の記事を書いてみました!

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行政を動かす2つの方法で、もう泣き寝入りとはさようなら!?

 昨今話題となったこととして、

 狩野英孝さんの17歳との淫行疑惑報道から「女性は16歳で結婚できるのに18歳未満とわいせつ行為がダメって変」
とか
昨年だと、出産後再就職したくても保育園に入れず「保育園落ちた、日本死ね」と書かれたブログが大きな波になりました。

 これらって要は行政への不満や疑問です。

 さて、これらの時に「変だなぁ~」と思いつつ、貴方は何か具体的に行動を起こしますか?
 実は「行政に不満がある時にはこのように動いて下さい」と言う制度があるんです。

 それをご紹介します。

1 条例の制定改廃請求
<条例>
 条例とは、各自治体(都道府県、市区町村)が独自に制定する法のことです。
(法律とは、国が制定する法です。)

 狩野さんの事案で言うと、
 16歳での結婚は民【法】、つまり国の決まりです。
 一方18歳未満とのわいせつ行為の禁止は青少年健全育成【条例】 です。

 そのため、これは国が禁止しているわけではないんですね。


<条例は誰の意思?>
 条例は自治体に住む住民の意思です。
 「いや、私はそんな条例に賛成した覚えはないから!」
と思う人もいると思います。

 しかし、条例を作る機関は自治体の議会です。
 はい、つまり住民投票で選ばれた議員達が作っているので、住民の意思なんです。


「でも当選してから態度が変わる人も多いからな」
 はい、それも有り得る話です。

 そこで、住民の多くが「その条例は私達の意思に反する!」と考えた場合には、直接、条例の改廃(変更や廃止)の請求が可能なんです。

 つまり、本当は多くの住民が「その条例は変だ!」と思っていても、住民が改廃の手続きを踏んでいなければ、「その条例は住民の意思だ!」って解釈されるわけですね。

「どうせ、私達の声なんて届かないでしょ?」
と考えるかもしれませんが、それも違います。

 適切に動いた場合、議会は審査をし直す【義務】を負います。
 義務なので、必ず審査し直さなければならないんです。


<条例制定改廃請求>
 では、そのような手続きはどうすれば良いのか?
 それは【署名を集めること】です。

 先程も言いました。
 「条例は住民の意思である」と。

 そのため、多くの住民が改廃を希望している場合に改廃の審査がされるので、署名によって住民の意思を具現化するわけです。


<多くの住民って?>
 「多くの住民って具体的にはどのくらい?」
と疑問に思いますよね?

 それは【その自治体に住む選挙権を持っている住民の50分の1】です。

 条例は自治体ごとの法なので、その自治体に関係ない人の意思は無効です。

 条例は青少年健全育成条例のような都道府県の条例だけではなく、駅前の放置自転車禁止等の市区町村ごとの条例もあります。

 どの条例が、どの自治体の条例かを前もって調べておかないと無効となる署名ばかり集めてしまいますので注意しましょう!

 50分の1の数字を調べるためにはまず選挙権のある住民の人数がわからなければなりません。

 それはその自治体のサイトに載っています。
【調べたい自治体 + 選挙人登録名簿】
で検索すれば出てきます。


<署名の書類>
 署名を集める書式を用意します。

 書式は特に決まっていませんが、
◎ 何の署名かわかるように件名を明記する
◎ 住所、氏名、印鑑を求める(指印、サイン不可)
があれば署名となります。

 神奈川県平塚市のサイトに載っていた書式例を載せておきます。



2 不服審査請求
<不服請求>
 行政の処分(≒行為)に不服がある場合にはそれを審査して、シッカリとやり直すように請求することができます。

 ただし、何でもかんでも請求できるわけではなく、行政の不当・違法な行為に限られます。


<違法・不当>
 違法とは何でしょうか?
 違法とは、法律に反することです。


 不当とは何でしょうか?
 不当とは、違法ではないけれど、理不尽な感じです。
 つまり、不適切ってことですね。

 簡単に言ってしまうと、行政からの行為に対して「何だそりゃ!」って時ですね。


<不服審査請求の書類>
 これも署名と同じく決まった書式はありません。
 必要事項が書かれていれば、何でも大丈夫です。

◎ 審査請求人の氏名又は名称、
◎ 住所又は居所
◎ 不服がある処分の内容
◎ 処分があったことを知った年月日

◎ 審査請求の趣旨及び理由
◎ 審査請求が出来ることの教示の有無
◎ 教示があった場合はその内容
◎ 審査請求をする年月日


 一応書式例も載せておきます。
 国土交通省のサイトに掲載されている書式例です。

 なお、この書式の最後に載っている【異議申し立て】と言う制度は法改正により、現在は出来ませんので無視して構いません。


<不服審査請求先>
 不服審査書を作成したら、後は提出するだけです。
 ではどこに提出するのか?
 その「何だそりゃ!」なことをしてきた行政機関によって違い、ちょっと複雑です。

 わからない場合は、ここで私がゴチャゴチャ言っても分からないと思います。
 そのくらい複雑だったりします。

 そのため、その場合はその処分をした役所等に聞きに行きましょう。
 これを間違えると受理されませんので。



 どうでしたか?
「この条例変じゃない?」とか「何だこりゃ!」な時に適切に動くための制度は存在するんです。

 もし、本気で行動したいなら、是非頭に入れておいて下さい。

 なお、面倒だったり、見てもわからない場合は専門家に依頼しましょう。
 その方が楽ですし、確実ですので。
 ちなみに、その専門家はもちろん行政書士です。

 行政から何かされた場合には、泣き寝入りしなくて良いんですよ!


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2017年1月30日月曜日

今すぐ覚える!特殊な立場にある日本人の権利 #22

 本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト】に沿って書かれています。


 今回は憲法「公務員、在監者の人権」です。

 どちらも日本人ですが、ちょっと特殊な状態にある人達です。

 公務員は人ですが、公人です。
 つまり、個人よりも多くの人のために存在するような存在です。

 在監者は聞き慣れませんが、要は刑務所に入っている人です。
 身柄を拘束され、行動を制限されている状態です。

1 公務員の人権
<政治活動>
 公務員は公のために動かなければならないので、政治活動は禁止されています。

 その内容は、【寄付金等を求めたり、これらを求める人を手伝ったり、その他に規則等で定めている政治的な行動をしてはいけない】とされています。

 つまり、やってはダメなことを規定しているんですね。
 これは法的に見ると「それ以外はやってもいいよ!」ってことです。

 これを実際問題として判断するためには、【政治活動を禁止することで得られる・守られるメリット】と、【禁止することで失われる・侵害されるデメリット】とを比較する等して、総合的に検討する必要があるとされています。



 裁判官は他の公務員よりも厳しい制約が付いています。
 一般公務員は「ダメとしていること以外はいいよ!」でしたが、裁判官は「積極的に政治活動をしてはダメですよ!」としています。

 つまり、自分から動くような活動が全般的にダメなんですね。


<労働基本権>
 公務員も勤め人なので、労働基本権は認められます。
 しかし、その性質上、一般人に認められているのと同じには認められないとされています。

 つまり、「公人なので権利に制限が加わるのは仕方がない」と言うことです。

 そのため、労働組合等のような集結や抗議活動等は禁止され、労働時間も一般人よりキツイ職務状況になってもある程度は仕方がないとされています。



2 在監人の人権
 在監人への権利制限は認められています。
 その権利制限の範囲は、在監目的を達成するために必要最小限度に留める必要があります。

 つまり、在監者だからと言って、「何でもかんでも制限するのはダメですよ!」ってことです。

<重要判例 : よど号ハイジャック新聞記事抹消事件>
【簡単な内容】
 拘置所に勾留されていた者が新聞を購読していた。

 その日の新聞には過激なよど号ハイジャック事件に関する記事が掲載されおり、その内容から拘置所内の秩序が乱れる恐れがあるとして、拘置所長が記事を塗りつぶして配布した。

 これは拘置中の者の知る権利を侵害するのでは?と争われた。


【判決】
 拘置中の者は、逃走・証拠隠滅を防止するために勾留されている者なので、権利に一定の制限が加えられることはある。

 しかし、それだけではなく、監獄等内の規律・秩序維持のためにも制限が加えられるものである。

 そこで、閲覧の自由への制限は、勾留目的である逃走・証拠隠滅の防止だけではなく、監獄等内の規律・秩序に障害が生じると認められることが明らかな場合には、知る権利の侵害とは認められない。

※ 要は「この記事を見せたら皆が騒ぎ出すようなことが目に見えている時には、塗りつぶしたり、切り取ってしまうのもオッケー!」と言うことです。



 これで人権の部分は終了です。
 次からは多くの受験生が大嫌いな国会に入って行きます!

 「大嫌いでもやらなければいけない!」
なら出来るだけ簡単に進められるように記事を書いて行きますので、お楽しみに!


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初心者でも5分で覚えられる!法人の人権 #21

 本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト】に沿って書かれています。


 今回は憲法「法人の人権」です。
 前回までは生きている人について書いてきましたが、今回は「生きていない法人にも人権はあるのか?」について書いて行きます

※ なお生きていない死者に人権は保障されていません。

1 法人
 法人とは「法律上の権利・義務の主体」とされています。

 簡単に言うと、【法律で人と認められた団体】です。
 代表的な例としては株式会社とか、福祉施設とか、行政書士協会等々。


 法人を認めることで、会社とやり取りが出来るようになります。


 例えば会社と取引をする時を考えてみて下さい。
 実際に取引交渉をするのは社員さんですが、契約はその社員さんとするわけではありませんよね?

 誰が責任を持って成立した取引に対応するのか?
 それは会社の責任で対応します。
 個人ではなく、会社と言う集まりですよね。

 だから、この集まりをシッカリと法人として定義するメリットがあるわけですね。



2 法人の人権
 憲法の人権規定は、権利の性質上可能な限り法人にも適用される。

 これは外国人の人権と同じですね。
 法人も法律上は一応”人”ですので、出来る限り人権を認めましょうって位置付けです。

 ただし、法人に選挙権等は性質上認められません。
 これは「法人に所属している社員さん個人に認められない」と言っているわけではありません。

 あくまでも法人と言う団体に認められないだけです。
 


3 重要判例 : 南九州税理士会政治献金事件
【簡単な内容】
 南九州税理士会は、税理士法の改正運動に関しての政治献金をするために、会員である税理士から特別会費を徴収する決議をした。

 税理士会は税理士として仕事をするためには加入が強制される団体なのに、特定の政治団体への献金のために会員から会費を強制的に徴収する決議は、税理士会の目的範囲外の行為であり、無効ではないか?が争われた。


【判決】
 税理士会は強制加入団体であり、会員は実質的に脱退の自由がないので、法人から会員に協力要請出来ることには限界がある。

 政党への献金は選挙の自由に関係する行為であり、それは会員が自主的に判断すべき事柄である。

 強制加入団体である税理士会が多数決によって意思決定をして、それを会員に義務付けるべきものではない。

 よって、これは税理士会の目的範囲外の決定で無効である。



4 重要判例 : 群馬県司法書士会事件
【簡単な内容】
 群馬県司法書士会は、阪神淡路大震災により被災した団体に寄付するために、会員である司法書士から特別会費を徴収する決議をした。

 司法書士会は司法書士として仕事をするためには加入が強制される団体なのに、寄付のために会員から会費を強制的に徴収する決議は、司法書士会の目的範囲外の行為であり、無効ではないか?が争われた。


【判決】
 南九州税理士会の判例は、自主的に決定すべき選挙権の自由に密接に関わる決議であったために無効とされたものである。

 本件のように、寄付に関しては自主的に決定すべき要請は弱い。
 そのため、いずれも強制加入団体ではあるが、寄付を目的とする特別徴収の決定は、司法書士会の目的範囲内の決定である。


 さて、これで日本人、外国人、そして法人について終わりました。

 次は日本人なのですが、ちょっと特殊な状態の人について見ていきます。
 是非お楽しみに!

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2017年1月27日金曜日

緊張に弱い人必見!1分で緊張を和らげる方法 5選

 今回は緊張を緩和する方法について書きます。
 一応本ブログは資格試験についてのブログなので、試験を想定します。

 しかし、緊張を緩和させたい人は会議の前とか、就活時とか、生活の様々な場面で活用できますので、「自分何も受けないし!」ではなく、どなたでもお読みください!


1 掌を刺激する

<掌を温める>

カイロを持ったり、暖かい飲料缶を持ったり、体の暖かい脇の下や脚の下に掌を入れて温めましょう。

 人は過剰な緊張状態に陥ると、防衛反応から大きな器官に血液が集中します。
 その結果手足などの末端部分の血流が悪くなり、末端部の体温が落ちます。

 これは約5℃近く落ちるそうです。
 そのため、冷えた部分を温めることで、緊張が緩和されます。


<何かを握り>

握ると言うことは、それだけでは、掌が温まりますので、前述の効果も期待できます。
 更に、掌には緊張を和らげるツボが多く、それを刺激する効果があります。

 このための商品もあるのでご紹介しておきます。

【ストレス・リムーバー  プルスエッグ】
 微弱な低周波刺激で、落ち着きたい時、やる気を出したい時、どちらにも対応した刺激を与えてくれます。

 低周波刺激の強弱は調整可能で、本当に微弱なので苦手な人も心配不要です。

 刺激による脳の働きの変化には個人差があると思いますが、最低でも事項で説明する【意識を別に向ける】効果はありますので、無駄にはならないと思います。



2 意識を別に向ける

人が悩み、緊張するのは、
【これから起きることを色々と考えてしまう】
または
【過去のことを色々と考えてしまう】
からです。

 そのため、そのことを考えなければ悩みや緊張は緩和・消失します。
 しかし、人は自力でそれが出来ません。
 だから悩み・緊張すること自体を悩むんですよね。

 これから紹介するのは、この意識を別のことに向けることで、考えないようにする手法です。

<掌を合わせる>

これも、掌を温める効果があります。
 しかし、今回はそうではなく、掌を合わせた部分で自分の脈を感じ取って下さい。

 掌は皮が厚いので、「脈を感じよう!」と集中して意識しないと感じるのは難しいです。
 しかし、集中すれば必ず感じます。

 この方法は悩みだけではなく、脳そのものを休ませる方法です。
 最近だと【マインドフルネス】などと呼ばれますね。

 ホットヨガの合掌のポーズはこれをしています。
 別に、仏教的なお祈り、作法ってわけではなく、キチンと意味があったんですね。


<暗算を繰り返す>

これも意識を別に向ける原理は同じです。
 体の刺激ではなく、脳を使うタイプです。

 その代表的な方法としては
【100から7を引き続ける】
です。

つまり100、93、86、79、72・・・・・
ってことですね。

 意識を計算に向けることが目的なので、書いても良いのですが、出来れば頭の中だけでやって下さい。

 その方が集中しやすいので。

 これは東京喰種(トウキョウグール)と言うアニメで、主人公が敵に捕まり拷問を受けた時、意識が飛ばないようにさせられていたモノですので、知っている人も多いかもしれませんね。

※ 結構グロイシーンなので、そっち系が弱い人は興味本位で調べないことをオススメします。


<笑顔をつくる>

人の体は考える能力がありません。
 そのため、実物とイメージの違いを認識できないんです。

 その代表例としては、レモンや梅干し等の酸っぱい食べ物を頭の中でイメージするだけで唾液が出てくる現象です。

 実際には目の前にはなく、味や匂いを感じなくても体は反応するんですね。
 これを利用します。

 その方法は簡単・単純です。
 心が伴ってなくて良いので、無理矢理にでも笑顔を作りましょう。
 それだけです。

 不安・緊張の消失は難しいですが、緩和はしていきます。
 ただし、体を騙しているだけなので、笑顔を解いた瞬間、不安と緊張は戻ってきます。

 試験会場とか、会議室で満面の笑みを作るのは難しいでしょうから、口角を上げて、口だけ笑顔の形にするのも効果があります。
 いわゆる「目が笑っていない笑顔」ってやつですね。

 これをハーフスマイル療法と呼ぶとか、呼ばないとか。

 もっと詳しく知りたい貴方はこちらの
【笑の治癒力 アレンクライン】
に載っていますので手に取ってみてはいかがでしょうか?


 笑いが体と精神に与える影響等を学問的に書いている本です。
 福祉業の人には必須と言えるほど、とてもためになる本です。



3 落ち着くためのサプリ

これは体調管理ではなく、ホルモンを調整して緊張もコントロールしてしまおう!ってことです。

 

<GABA(ギャバ)>


 紹介している商品は栄養素だけ抽出したモノではなく、健康志向なサプリなのでダイエット向けに販売しているみたいですね。


 ここで重要なのは緊張を緩和させる成分(アミノ酸)であるギャバです。
 最近だと多くのチョコレートに入っているので知っている人も多いと思います。

 サプリに抵抗がある人は、スーパーやコンビニでも買える
【GABAチョコレート】


 又は発芽米の摂取でも大丈夫です!



4 やる気を出すためのサプリ

<チロシン>

最後にこれはドーパミンの原料になるアミノ酸です。

 これは私も飲んでいましたが、半年くらい飲んでいると、普段よりちょっと攻撃的な感情が発生しやすくなった気がします。

 それが試験が近づいてきてのストレスなのか、ドーパミンの影響なのか分かりませんが、用法用量をシッカリと守り、過剰摂取はしないように注意しましょう!


 これだけ見るとマイナスイメージかもしれませんが、適量であればプラスが多いです。

 ドーパミンは心を落ち着かせるのではなく、興奮・活性化する方の快楽物質です。
 一言で言うなら【やる気の元】です。


 「大丈夫かな?できるかな?」と不安・心配な状態だと、落ち着くだけではなく「やってやるぞ!何かワクワクしてきた!」というやる気も欲しいですからね。

 そんな貴方にはチロシン摂取によってドーパミン生成を助ける方法もオススメです。



 どうでしたか?
 ほとんどが今すぐ行える簡単なモノですので、是非本番で貴方の努力が100%発揮できるように、活用してみて下さい。



【関連記事】

【古いテキストを使うデメリット】

【体調管理や眠気対策として食事に気を遣う重要性】

【テキストの選び方】

【試験に受かる勉強方法、落ちる勉強方法】
こちらも併せってお読みください。


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2017年1月26日木曜日

この3つで試験に合格!?試験に合格するためのテキスト選びの注目点

 「勉強を始めようと思っています。でも、どのテキストを買えば良いのかわからない」
 そんな人は多いと思います。

 そこで、試験用テキストの選び方をお教えします。

【資格試験等の受験専用の勉強方法や過去問を勉強する意味】

【受験勉強、試験当日の食事について】
も併せてお読みください。

1 テキストの種類を選ぶ

一言でテキストと言っても、受験生の今の実力に合わせて大きく3種類あります。

 これを知らないで何となくで買ってしまうと、貴方の実力に合っていないテキストを買ってしまうかもしれません!

<入門書>

その試験内容に関して、無学者とか、未経験者向けのテキストです。

 基礎的な用語や大まかな全体像を把握するのに適しています。
 ただし、知識がない人向けなので、極力難しい言葉を使わないようにしているため、文章量は他のテキストより多かったりします。

 見分け方として、テキスト名や前書き等の序盤部分に【はじめての】とか【入門】と言う言葉が使われています。


<合格書>

その試験に合格する上で必要な知識が詰め込まれています。
 出版社によってその基準に差はありますが、どれを選んでも合格に必要な最低限の知識は得られます。

 無学者・未経験者で、いきなりこの合格書から手を出しても大丈夫です。
 大丈夫ですが、聞きなれない言葉等に触れて、勉強の意欲が削がれないように注意が必要です。

 見分け方としてはテキスト名や前書き等の序盤部分に【合格】とか【これ一冊で】みたいな言葉が使われています。


<応用書>

その試験で「普通この難易度じゃ解けないってば」というような難問も得点したいような人向けです。

 これはすでに合格出来るようなレベルの人向けなので、私的には自己満足・趣味の本だと思っています。

 既に合格できるレベルの人用で、試験合格には特に必要ないテキストです。
 これはあくまでも、難問用なので、大は小を兼ねません。

 つまり、応用テキストを完璧にしても合格基準の基礎的な知識は身に付きません。

 見分け方としてはテキスト名や前書き等の序盤部分に【応用】とか【難問】みたいな言葉が使われています。



2、テキストのタイプを選ぶ

貴方の今の実力に合ったテキストを選んだら次は、貴方が「勉強しやすい!」と思うテキストを選びます。

 これは貴方がどう思うか?次第なのでオススメも何もないのですが、私が見てきたテキストだと大きく2タイプあります。
(細かく見るともっと分けられますが)

<簡潔タイプ>

これは図のような1見開き分(=2ページ)だけで一つの項目が完結している物です。

 これだけでその項目を勉強できます。

 とても簡潔に整理されており、しかも後で見返しやすいので、特別なこだわりがないなら、このタイプが無難です。

 ただし、箇条書き等で、「これはなんでそうなるの?説明が少し物足りない」と感じる時もあります。


<文章タイプ>

これは簡潔タイプとは違い、ページ簡潔をしていません。
 文章がツラツラと書き連ねられています。

 ページによる縛りがないので、とにかく文章・文章なので、正直とても見難いです。
 しかも、ページごとの整理ではないので、後で見返すのも面倒です。

 ただし、ページによる縛りがないので、「なんでそうなるの?」にもシッカリと説明が入っていたりします。



3 テキストの冊数

テキストのタイプはそれぞれ特徴があり、お互いのデメリットを補うように見えます。
 そこで「両方買おう!」と考える人がいるかもしれません。

 それはオススメしません。
 何故か?

 資格の勉強中にテキストを複数持ったり、途中で買い替えるのはタブーだからです。

 その理由は、出版社やテキストごとに重視している部分が大きく異なり、複数のテキストを見てしまうと

「あっちのテキストでこれは載ってなかった!」

「あっちのテキストではこの分野は重視していないのに、こっちのテキストでは重要と言っていた!」
等と不安を煽るからです。

 テキストの種類でも言いましたが、合格テキストならどの出版社でも合格に必要な知識は学べます。
 その上で、重視している部分を肉付けしている感じです。


 そのため、出版社による違いで怖がったり、勉強方針を変更する必要はありません。
 テキストに載っている事で一喜一憂するくらいなら、沢山問題を解きましょう。

 テキストを覚える勉強は資格の勉強ではそんなに重要ではないので、複数のテキストを用意して勉強量を増やすのは無駄な時間を増やすだけです。

 そんなことをしていては落ちてしまいます。

 貴方が最初に選択したテキストを信じて、最後までそのテキストで勉強しましょう。


 なお、それで試験に落ちてしまい、再出発をする際には、そのテキストが貴方に合っていなかった可能性があるので、むしろ変えた方が良いです!



4 オススメ

私も何でもかんでも受験しているわけではないので、「介護福祉士はこれ!」「行政書士はこれ!」「司法書士はこれ!」「医療事務はこれ!」のようなところまでのオススメは出来ません。

 先程まで紹介してきたのはテキストの骨組みの部分です。
 ここではテキストの肉付けとして、良いと感じる部分を紹介します。

「これらが載っていると、より良いと思います」って程度のオススメです。

<チェック問題>

1項目が終わる度に、その項目に関するチェック問題が載っている物です。
 簡単な物で良いんです。

 これはテキストで知識を覚えた(気になっている)状態で、その知識を利用し、考えることで知識の定着化に繋がります。

 ちなみに、本当にチェック程度で大丈夫です。
 本格的な問題は問題集で解きましょう!


<連動した問題集がある>

勉強は、知識を入れるだけではまだ問題を解く力が弱いです。
 そこで、実際に問題を解くことがとても重要になります。

 正直、試験の難易度によってはテキストを一切勉強しないで問題を解いて、解説を読むだけでも合格できる試験もあります。

 それほど問題集を解くことは大事です。

 これでテキストと連動している問題集があると、テキストで1項目勉強する度に、問題集もその項目の知識について問題を解けるので、とても勉強になります。

 自分に合ったテキストで、連動問題集があったらラッキーだと思いましょう!
 即決で両方買うことをオススメします!


<末尾の索引が充実している>

テキストは最初よりも、後で見返す利用方法が最も重要です。

 そのため、「これについて詳しく知りたい」と思った時に索引が充実しているか、充実していないか?はとても重要です。

 「知りたい」と思った時にすぐ調べられないと「これくらい、まっ、いっか」となってしまい、折角知識を補強・補充する最大のチャンスを逃すことに成り得ます。

 かなり勉強が進めば索引を見なくても「これはこの辺りだったかな?」と調べられるんですけどね。


<私の経験上の話>

私が普段好むのは
◎ 合格テキスト
◎ 簡潔タイプ
◎ 連動問題集がある等
◎ 有名出版

これらの条件を満たすテキストです。

 有名出版社を好むのは、誤字脱字がとても少ないからです。

 あまり聞き覚えのないような出版社だと、1文字違うだけで意味が真逆になってしまうような重要な部分ですら誤字脱字が多かったりします。

 ハッキリ言って、それは致命的です。
 特に士業資格などの難関資格だとそれのせいで落ちると言えるほどです。

「そうは言っても、売られているんだから稀でしょう?」
と思うかもしれませんが、実際にそのようなテキストは普通にありますからね。

 実際に私はテキストではなく問題集ですが、解答・解説の部分で誤字脱字だらけで、ほとんど使えず直ぐに捨てた経験があります。

 その問題集は1項目につき1ヶ所以上誤字脱字があるレベルでした。
 こんなモノは教材とは呼べません。
 受験生を邪魔するための妨害図書です。

 その時点で合格を狙えるくらいの知識はあり、補強目的で解いていたので誤字脱字に気付けましたが、初めて勉強する段階でそのようなテキストや問題集に当たってしまうと、終わりです。

 だから、その経験から私は大手出版社のテキストしか選びません。
 

【関連記事】
【古いテキストを使うデメリット】

【すぐ実践できる緊張を緩和する方法】

【体調管理や眠気対策として食事に気を遣う重要性】

【試験に受かる勉強方法、落ちる勉強方法】


これらも併せてお読みください。


 読者さんの反応次第で、問題集の選び方等についても書いていくかもしれません。

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