2017年1月31日火曜日

行政を動かす2つの方法で、もう泣き寝入りとはさようなら!?

 昨今話題となったこととして、

 狩野英孝さんの17歳との淫行疑惑報道から「女性は16歳で結婚できるのに18歳未満とわいせつ行為がダメって変」
とか
昨年だと、出産後再就職したくても保育園に入れず「保育園落ちた、日本死ね」と書かれたブログが大きな波になりました。

 これらって要は行政への不満や疑問です。

 さて、これらの時に「変だなぁ~」と思いつつ、貴方は何か具体的に行動を起こしますか?
 実は「行政に不満がある時にはこのように動いて下さい」と言う制度があるんです。

 それをご紹介します。

1 条例の制定改廃請求
<条例>
 条例とは、各自治体(都道府県、市区町村)が独自に制定する法のことです。
(法律とは、国が制定する法です。)

 狩野さんの事案で言うと、
 16歳での結婚は民【法】、つまり国の決まりです。
 一方18歳未満とのわいせつ行為の禁止は青少年健全育成【条例】 です。

 そのため、これは国が禁止しているわけではないんですね。


<条例は誰の意思?>
 条例は自治体に住む住民の意思です。
 「いや、私はそんな条例に賛成した覚えはないから!」
と思う人もいると思います。

 しかし、条例を作る機関は自治体の議会です。
 はい、つまり住民投票で選ばれた議員達が作っているので、住民の意思なんです。


「でも当選してから態度が変わる人も多いからな」
 はい、それも有り得る話です。

 そこで、住民の多くが「その条例は私達の意思に反する!」と考えた場合には、直接、条例の改廃(変更や廃止)の請求が可能なんです。

 つまり、本当は多くの住民が「その条例は変だ!」と思っていても、住民が改廃の手続きを踏んでいなければ、「その条例は住民の意思だ!」って解釈されるわけですね。

「どうせ、私達の声なんて届かないでしょ?」
と考えるかもしれませんが、それも違います。

 適切に動いた場合、議会は審査をし直す【義務】を負います。
 義務なので、必ず審査し直さなければならないんです。


<条例制定改廃請求>
 では、そのような手続きはどうすれば良いのか?
 それは【署名を集めること】です。

 先程も言いました。
 「条例は住民の意思である」と。

 そのため、多くの住民が改廃を希望している場合に改廃の審査がされるので、署名によって住民の意思を具現化するわけです。


<多くの住民って?>
 「多くの住民って具体的にはどのくらい?」
と疑問に思いますよね?

 それは【その自治体に住む選挙権を持っている住民の50分の1】です。

 条例は自治体ごとの法なので、その自治体に関係ない人の意思は無効です。

 条例は青少年健全育成条例のような都道府県の条例だけではなく、駅前の放置自転車禁止等の市区町村ごとの条例もあります。

 どの条例が、どの自治体の条例かを前もって調べておかないと無効となる署名ばかり集めてしまいますので注意しましょう!

 50分の1の数字を調べるためにはまず選挙権のある住民の人数がわからなければなりません。

 それはその自治体のサイトに載っています。
【調べたい自治体 + 選挙人登録名簿】
で検索すれば出てきます。


<署名の書類>
 署名を集める書式を用意します。

 書式は特に決まっていませんが、
◎ 何の署名かわかるように件名を明記する
◎ 住所、氏名、印鑑を求める(指印、サイン不可)
があれば署名となります。

 神奈川県平塚市のサイトに載っていた書式例を載せておきます。



2 不服審査請求
<不服請求>
 行政の処分(≒行為)に不服がある場合にはそれを審査して、シッカリとやり直すように請求することができます。

 ただし、何でもかんでも請求できるわけではなく、行政の不当・違法な行為に限られます。


<違法・不当>
 違法とは何でしょうか?
 違法とは、法律に反することです。


 不当とは何でしょうか?
 不当とは、違法ではないけれど、理不尽な感じです。
 つまり、不適切ってことですね。

 簡単に言ってしまうと、行政からの行為に対して「何だそりゃ!」って時ですね。


<不服審査請求の書類>
 これも署名と同じく決まった書式はありません。
 必要事項が書かれていれば、何でも大丈夫です。

◎ 審査請求人の氏名又は名称、
◎ 住所又は居所
◎ 不服がある処分の内容
◎ 処分があったことを知った年月日

◎ 審査請求の趣旨及び理由
◎ 審査請求が出来ることの教示の有無
◎ 教示があった場合はその内容
◎ 審査請求をする年月日


 一応書式例も載せておきます。
 国土交通省のサイトに掲載されている書式例です。

 なお、この書式の最後に載っている【異議申し立て】と言う制度は法改正により、現在は出来ませんので無視して構いません。


<不服審査請求先>
 不服審査書を作成したら、後は提出するだけです。
 ではどこに提出するのか?
 その「何だそりゃ!」なことをしてきた行政機関によって違い、ちょっと複雑です。

 わからない場合は、ここで私がゴチャゴチャ言っても分からないと思います。
 そのくらい複雑だったりします。

 そのため、その場合はその処分をした役所等に聞きに行きましょう。
 これを間違えると受理されませんので。



 どうでしたか?
「この条例変じゃない?」とか「何だこりゃ!」な時に適切に動くための制度は存在するんです。

 もし、本気で行動したいなら、是非頭に入れておいて下さい。

 なお、面倒だったり、見てもわからない場合は専門家に依頼しましょう。
 その方が楽ですし、確実ですので。
 ちなみに、その専門家はもちろん行政書士です。

 行政から何かされた場合には、泣き寝入りしなくて良いんですよ!


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