2017年1月14日土曜日

逆転の発想で考える人身の自由 #14

本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って書かれています。

 今回は憲法「人身の自由:基本原則」です。
 この人身の自由は刑法に掛かってくる人権で、とても重要なので3回に亘ります。

 憲法はまだ続きますが、実際に貴方の生活に役立つ民法や行政法に入る前に知っておいて欲しい法なので、グッと踏みとどまって頑張って勉強しましょう!

1 奴隷的拘束からの自由
【憲法18条】何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服されない。

 昔は「あいつは反日思想者っぽいから、とりあえず拘束しておけ!」みたいなことがあったので、そのような恣意的な身柄の拘束をされないようにする部分です。


2 適正手続(デュープロセス)
【憲法31条】何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由は奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 「行為が適切なら良い!」とだけしてしまうと、そこに至るまでの手続きの部分で人権を侵害されてしまうかもしれません。
 だから手続きの部分でも人権を守ろうとしている部分です。

<重要判例 : 第三者所有物没収事件>
【簡単な内容】
 密輸者Aが有罪判決を受け、その際に持っていた貨物全部を没収された。
 しかし、その没収された貨物の中には密輸品だけではなく、第三者から借りていただけの物も含まれていた。

 密輸者Aにただ単に貸していただけの第三者に通達等もせず、その所有物を没収するのは手続き上問題があるのではないか?と争われた。

【判例】
 第三者の所有物を没収する場合、その所有者に対して、財産を守る機会を与えることなく所有権を奪う行為は適切な手続きとは言えず、違憲である。


3 法定手続きと行政手続き
 憲法31条は【刑罰】との言葉を使っています。
 そのため、この趣旨は刑事手続きに適用するモノと思われます。

 しかし、現在では刑事手続きに限定せず、行政手続きもこの憲法31条を根拠として適切に行わないといけないと解釈されています。


 このように条文にはない事柄を適用するのを【準用する】と言いますので、頭の片隅に置いておくと良いと思います。


 最初に言ったように次回も人身の自由に関してです。
 次回は逮捕とか令状なんて言葉が出てきます!
 刑事訴訟法に詳しく触れるわけではありませんので、そんなに難しく考えないで、刑事ドラマを観るくらいの軽い気持ちで問題ありません!

 それでは次回をお楽しみに!

 ブックマーク、拡散などを宜しくお願いします。
 そろそろ第一次「心が折れそう」期に入ってきました・・・
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