【一発合格行政書士 合格テキスト】
こんにちは。
今回は憲法「思想良心、信教の自由」です。
昔は反国家的な思想を持つこと自体が罪とされていました。
そこで、様々な考え方を持つことを明確に保障した趣旨の部分です。
1 思想良心の自由
【憲法19条】 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
以前も言いましたが、憲法は公から私を守る趣旨の法です。
そのため、国家は個人の価値観や考え方を強制してはいけないって意味です。
<重要判例:「謝罪広告事件」>
【簡単な内容】
選挙活動で他候補者の名誉を棄損した候補者が、裁判所から謝罪広告を公表するように命じられた。
謝罪を強制されるのは憲法19条に反するのでは?とする事件。
【判決】
単に事実の真相を告白し、陳謝の意を表明する謝罪広告を掲載するように命じることは、憲法19条に反しない。
※ つまり「事実を表明して、謝りなさい!」と命令することは、個人の考え方を国家が捻じ曲げるような命令ではないって意味。
2 信教の自由
【憲法20条1項】信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
※ つまり、宗教団体は政治から関与を受けないし、逆に政治に関与するのもダメってこと。
【同条 2項】何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
【同条 3項】国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
※ 簡単に言うと公務員や議員等は宗教に関わっちゃダメってこと。
2 重要判例
<加持祈祷事件>
【簡単な内容】
祈祷で病気が治るとし、適切な医療行為を患者に受けさせず死亡させ、国が祈祷師を罰した事件。
これに対して、祈祷で治ると心から信じていた祈祷師の信教を国が侵害したとして争われた。
【判決】
他者に危害を及ぼし、死亡させた本件のような場合は信教の保障の限界を超え違法である。
※ つまり他者に影響があるような場合は絶対的に保障されるモノではないってこと。
<宗教法人解散命令>
【簡単な内容】
大量殺人を目的として計画的・組織的にサリンを生成した宗教法人に対して解散命令を出した事件。
【判例】
宗教法人を解散させる制度は信者の精神的・宗教的な側面に口出しをする制度ではなく、世俗的なものである。
そして、宗教法人を解散させることで信者に与える影響を考えても、本件解散命令は憲法20条に違反しない。
※ テキストには団体名が載っていませんが、要はオウム真理教サリン事件です。
それだけの事件を起こす団体に解散命令を下しても、問題ないって趣旨で覚えて問題ありません。
この辺りの判例は初期に書いた人権の限界についての内容を覚えていれば理解しやすい内容です。
他人の人権、公共の福祉を守るためには個人の人権は侵害されることもあるって内容ですね。
次回は政教分離についてです。
判例中心ですので、スラスラと進むと思います。
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