こんにちは。
【 一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】
を参考に、これに沿った法学無学者向け記事です。
今回は憲法「基本的人権」です。
1 公共の福祉
憲法では人権を【死ぬまで侵害されてはいけない権利】としています。
しかし、これは何があっても絶対に侵害されないとまでは言っていません。
他の人の権利や社会秩序を守るためには、個人の権利は侵害(制限)されることはあるんです。
例 :
貴方には知る権利があります。
知る権利が無制限で認められてしまうと、他人の家の中に侵入して情報を入手することだって認められてしまいます。
しかし、それでは家に侵入された他人の権利が侵害されてしまいます。
だから、貴方の知る権利は「それはダメ!」と侵害(制限)されることはあります。
2 私人間効力
憲法で言う人権と言うのは公的権力と私人の間についてを指しています。
1の例で触れたことも「他人の権利を侵害するのはダメ!」と公的機関が制限をしてくるわけです。
しかし、一部私人同士のやりとりでも憲法が適用されるケースがあるんです。
主なケースとしては、貴方と会社などです。
会社が貴方に差別的な扱いをする等、人権侵害をしてきたとします。
しかし、ここで「憲法は公的権力と私人の関係を取り決めた法律だから」
となってしまうと貴方は人権侵害をされたままになってしまいます。
そんな状態では、憲法が定めている人権を保障する目的や趣旨を実現できているとは言えません。
だから、「状況によっては憲法も私人間の問題に影響を出せますよ!」としているんです。
3 直接適用説、間接適用説
憲法は絶対に守らなければならない大枠なので、抽象的な表現が多いです。
そのため、憲法に書かれている条文をそのまま直接的に適用することは稀です。
そこで憲法で言っている趣旨に合った範囲で法律が作られます。
憲法の趣旨の範囲内なので、間接的に憲法が適用されていることになります。
説なんて言葉が出てくると「少し難しいんじゃないかな?」と感じるかもしれませんが、憲法の条文をそのまま直接問題解決に使うか、憲法に沿って作られた法律で間接的に問題を解決するかの違いってことです。
日本ではどちらの例も存在します。
でも、基本的には間接説が取られます。
間接的には解決されないような特別な時に憲法が出てくるようなイメージで問題ありません。
今回は概念みたいな部分が出てきたので、前回より更に少し難しくなってきましたね。
一度で完全に理解し切らなくても問題ないですし、サクサク行きましょう!
試験の勉強の初期の段階では、理解できない部分でその都度理解できるまで立ち止まるより、サクサク進んで全体像を先に見てしまった方が理解が進むんですよ!
大丈夫ですから、恐れず行きましょう!
次回もワクワクして待っていてください。
ブックマーク、いいね、拡散などを宜しくお願いします。
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