2017年1月8日日曜日

政教分離の原則について本気出して考えてみようとしたけどやめた #8

 【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】


 今回は憲法「政教分離の原則」です。

1 政教分離の原則
【憲法20条1項】いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
【同条    3項】国及びその機関は、宗教教育そのたいかなる宗教活動もしてはならない。


 この趣旨は国家が特定の宗教を差別的に迫害してはいけないだけではありません。

 国家が特定の宗教と結びつくと、その他の宗教や無宗教者が迫害される可能性が出てくるため、ひいきもダメとしています。

 だから、国家は中立じゃなければならないと強調しています。


2 政教分離の限界
 国家は宗教的に中立じゃなければならないのですが、通常生活・通常業務の中で完全に関わりを断つことは不可能です。
 そこで、政教分離は厳密に絶対禁止のモノではなく、相当程度の限度を超える関わりを許さないとしています。

<重要判例 : 津地鎮祭事件>
【簡単な内容】
 三重県津市で市立体育館を建設する際に地鎮祭を行い、これに公金を支出した行為が政教分離に違反するとして争われた事件。

【判例】
 本件起工式(神道式地鎮祭)は、宗教的儀式であることは否定できない。
 しかし、その目的は社会の一般的慣習によって行われる世俗的なものであり、特定の宗教を援助、助長、促進したり、その他の宗教を圧迫、干渉するものではない。

 そのため、本件神道式地鎮祭は憲法20条によって禁止されている宗教活動ではなく、違法ではない。


3 その他合憲判決と違憲判決
<合憲となった判例>
 小学校増改築のため、一時的に慰霊碑の移転先として市の土地を無償で貸与し、慰霊祭に市長が参列する行為。

 公立学校が、宗教上の理由から必修科目である剣道の授業を履修できない生徒に対して、代替的な策を特別に講じる行為。


<違憲となった判例>
 県が、靖国神社に玉串料を奉納した行為。

 市が、市有地を無償で神社施設の敷地として利用させていること。



 この部分は何となくの感覚でもわかる部分だと思います。
 次は表現の自由です。
 マスコミが発達してきて、知る権利なんて権利も良く聞きますが、その根拠となる部分です!

 是非お楽しみに!

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