2017年1月13日金曜日

憲法の財産権って実はツンデレじゃね? #13

本記事は【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】の内容に沿って作成しています。


 今回は憲法「財産権」です。
 この部分単体で出題されるケースはほとんどありません。

 しかし、行政法の分野で行政からの補償を受ける場合の法的根拠として、この財産権が直接適用され得るので、目を通しておくとより理解が深まります。

1 財産権の保障
【憲法29条1項】財産権は、これを侵してはならない。
【同条    2項】財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
【同条    3項】私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

 これが凄い事を言っているのに気付きましたか?
 特に3項です。

 今までは、個人の権利について、
◎ 他人の権利を守る場合。
◎ 公共の福祉を守る場合。
には制限・侵害されることがある。
 と何度もやってきました。

 今回はその財産版です。
 つまり、正当な補償さえあれば貴方の土地等は国に持っていかれるってことです。

 代表例としては道路開設のための立ち抜きです。

※ 現時点では少し理解が難しい判例のため、簡潔にしている部分があります。
<重要判例 : 森林法共有林事件>
※ 森林法・・・森林の共有者による土地の分割を禁止している。

【簡単な内容】
 森林の共有者となった兄弟AとBのうち、AがBに対して分割請求を求めた事件。
 自分達の土地分割を制限している森林法は憲法29条(財産権)に反しているのでは?と争われた。

【判例】
 森林法で土地の分割を禁止する目的は、森林の細分化を防止することで森林経営の安定化を図る事である。
 共有森林の分割を認めることで、直ちに細分化するとは言えない。

 そのため、森林法で分割を禁止することに合理性も必要性も認められず、森林法の土地分割禁止は違憲である。
※ つまり土地の分割を認めたってことです。


2 損失補償
 国からの正当な補償があれば私有財産が侵害されると言いました。

 ただし、この補償も何が何でも支給されるわけではありません。
 支給されるためには【特定の個人に、特別の犠牲を加える場合】とされています。

 道路開設での立ち退きは、これに当たります。
 道路開設予定地上に土地がある特定の個人。
 それがなければ立ち退かなくて良かった特別な犠牲です。

 補償について支給されなかった事例があるので見ていきます。

<重要判例 : 奈良県ため池条例事件>
【簡単な内容】
 奈良県は災害防止のために、ため池付近での耕作を禁止する条例を制定。

 その結果、ため池の淵で昔から耕作を行っていた土地の持ち主の使用権を全面禁止にすることとなった。

 これはその土地の使用権限(財産権)を侵害する行為なので、補償が必要か?が争われた。
※ 土地を収用しているのではなく、耕作行為を禁止しているだけです。

【判例】
 耕作を禁止する条例は災害を未然に防止すると言う社会生活上のやむを得ない必要からくるものである。
 そして、この場合は公共の福祉の観点から当然に受忍しなければならないものであり、補償は要しない。
※ つまり補償なく、耕作を止めろってことです。



 昨今都市開発も頻繁に行われていますので、頭の片隅にでも入れておくと良いかと思います。

 さて、権利、財産と来て、次回は身体の保障についてです!
 身体はちょっと重要なので、数回に亘ります!

 お楽しみに!

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