2017年1月15日日曜日

刑事訴訟法部分を10倍楽しむ方法 #15

 本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って書かれています。

 今回は憲法「人身の自由:刑事訴訟法」です。
 ここは条文が多くなるので、条文も簡潔に書き換えていきます!

 もちろん、本筋は変えないので、この記事だけでも理解できるようにしますが、シッカリと条文を読み込みたい場合はテキストを参照して下さい。

1 逮捕の要件
【憲法33条】何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、令状によらなければ、逮捕されない。

 これは知っている人も多いかと思います。
 原則的には、警察が逮捕状(令状の一種)を持っていないと強制的に逮捕は出来ないってことですね。

 しかし、例外として、犯人を間違えようがない確実な状況では現行犯逮捕として逮捕状がなくても逮捕出来ます。

 なお、「警察官じゃなくても現行犯逮捕なら出来る」って部分は憲法ではなく、刑事訴訟法で更に具体的に定めている部分です。


2 抑留・勾留の要件
【憲法34条】何人も、(逮捕の)理由を直ちに告げられ、かつ直ちに弁護士に依頼する権利を与えられなければ、抑留・勾留されない。
 又、何人も正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに公開の法廷で示されなければならない。


 要は、「正当な理由がなければ逮捕されないし、逮捕後の権利としても法律の専門家である弁護士との接触を保障することで人権を守ります!」ってことです。

 逮捕されると外部との接触が禁止されますので、この時点で弁護士との接触の機会が直ちに発生するのはとても重要なことです。


3 住居の不可侵
【憲法35条1項】何人も、現行犯逮捕の際を除いて、その住居、書類、所有品について侵入・捜索・押収を受けることのない権利を有する。

【同条    2項】侵入・捜索・押収は、令状によりこれを行う。

 現行犯逮捕の時は逮捕状(令状の一種)がなくても逮捕されます。
 これと同じく、捜索等も捜索令状がなくて行えます。

 そのような現行犯逮捕の場合を除いては、令状がないと侵害されないことを保障している部分です。


4 拷問・残虐な刑罰の禁止
【憲法36条】公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 刑罰は適切に行われる裁判によって決められるべきモノです。
 警察官が勝手に刑罰を科したり、拷問をするのは許されないとすることで適正手続にも関連してくる重要な部分です。

 しかし、試験的には「そうなんだぁ~」くらいで何の問題もありません。


5 刑事被告人の権利
【憲法37条1項】全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

【同条    2項】刑事被告人は、すべての承認に対して尋問する機会を充分に与えられ、公費で自己のために証人を求める権利を有する。

【同条    3項】刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することが出来る。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


 これは条文が多いですが、読めばわかるかと思います。
 1項は、公開された裁判を受けることで適切な判決を保障しています。
 更に、早く進めてもらえないとそれだけ拘束される期間が長くなってしまうので、迅速な裁判も保障されています。

 2項は、お金がないと証人を求められないなんて状態にならないように、公費で保障しています。
 ちなみに、省略しましたが、これは公権力による強制手続きです。
 つまり、これで被告人から証人の要請をされた者は拒否できません。

 3項は、国選弁護人のことです。
 お金がなくても公費で弁護士を用意しますってことです。


 刑事手続きはあまり馴染みがない部分でしょうから、ちょっと難しいかもしれませんね。
 そんなに頻出な部分でもないので、苦手意識を持った人は
【原則:令状が必要、例外:現行犯の時は令状不要】
くらいで問題ありません。


 さあ、次で人身の自由は終わりますよ!
 もうひと踏ん張りです!
 次回はニュースでも度々問題になっている部分です!

 是非お楽しみに!

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