これと似て、国会にも大きく3種類(常会、臨時会、特別会)+αがあります!
今回はそれを見ていきます!
1 常会
【憲法52条】国会の常会は、毎年1回これを招集する。開催が多すぎたら他の仕事にも影響が出るし、ダラダラと長引いてしまうので、効率が悪くなります。
一方開催が少なすぎると、法律を作る機能が不足してしまいます。
そのため、年に1回と決めています。
イメージとしては、学校での毎週月曜日の朝礼みたいなモノです。
2 臨時会
【憲法53条】内閣は、国会の臨時会の招集を決定することが出来る。また、いずれかの議院の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。常会は年に1回なので、常会が閉会している期間中に何か急用が発生することも有り得ます。
そのような時には、内閣の権限で臨時に国会を開催することが可能なんです。
なお、後半部分は議院側から「開催して下さい!」と内閣にお願いする制度です。
この場合に内閣は、開催を選択的にする、しないと選べるのではなく、開催をしなければなりません。
ちなみに、開催要求をする条件ですが、いずれかの議院の総議員数4分の1以上の要求が必要です。
流石に一人の議員の要求だけで内閣に義務を課すことは出来ませんので、このような条件は仕方がないことなのかもしれません。
イメージとしては、学校で事故・事件があった時等に開かれる全校集会のようなモノです。
3 特別会
【憲法54条1項】衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。衆議院が解散される条件等の詳細は後日の内閣でやります。
現時点では、その条件を満たし、衆議院が解散された時と考えて下さい。
解散されたとは、衆議院議員の職員がいなくなり、全員無職になったとイメージして下さい。
しかしそれでは立法として機能しません。
そこで、憲法では
「早く選挙をして新しい議員を選びなさい!」
と言っているんです。
その「早く!」が40日以内です。
衆議院が解散される時には内閣も解散しています。
そうなると内閣総理大臣を選ばないといけません。
そのため、新たに衆議院が選挙で選ばれたら、内閣総理大臣を選ぶ等のために国会も開催することになります。
それが特別会です。
内閣も「早く選びなさい!」なので、30日以内となっています!
イメージとしては、学校での先生の離任・就任式のようなモノです。
これらの覚え方としては、
【常会は年1回、衆議院解散で特別会、臨時会はそれ以外】って感じが覚えやすいです。
4 参議院の緊急集会
参議院は衆議院と違い、解散させられることはありません。そのため、衆議院が解散させられた時でも参議院はそのまま残ります。
すると、新たな衆議院議員が選ばれる選挙までの間は、参議院だけの一院の状態になります。
それを理由に、国の最高機関の機能を停止させるわけにはいきませんので、参議院だけでも機能する特別な制度があるんです。
それがこの緊急集会です。
これは緊急時の措置なので、正式な国会の種類には分類されていません。
そのため、この緊急集会で議決されたことは、衆議院成立後に再度審議されます。
イメージとしては、先生が急用で出て行き、学級委員を中心に決め事をするようなモノです。
いきなり、常会、臨時会、特別会と言われると「えっ?えっ?なに?なに?」となってしまいますが、整理して一つ一つ見ていくと、そんなに難しいことは言っていませんよね。
今回は国会の会議について見ましたが、次回は、各議院の会議について見ていきます!
お楽しみに!
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