本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト】に沿って書かれています。
今回は憲法「公務員、在監者の人権」です。
どちらも日本人ですが、ちょっと特殊な状態にある人達です。
公務員は人ですが、公人です。
つまり、個人よりも多くの人のために存在するような存在です。
在監者は聞き慣れませんが、要は刑務所に入っている人です。
身柄を拘束され、行動を制限されている状態です。
1 公務員の人権
<政治活動>
公務員は公のために動かなければならないので、政治活動は禁止されています。
その内容は、【寄付金等を求めたり、これらを求める人を手伝ったり、その他に規則等で定めている政治的な行動をしてはいけない】とされています。
つまり、やってはダメなことを規定しているんですね。
これは法的に見ると「それ以外はやってもいいよ!」ってことです。
これを実際問題として判断するためには、【政治活動を禁止することで得られる・守られるメリット】と、【禁止することで失われる・侵害されるデメリット】とを比較する等して、総合的に検討する必要があるとされています。
裁判官は他の公務員よりも厳しい制約が付いています。
一般公務員は「ダメとしていること以外はいいよ!」でしたが、裁判官は「積極的に政治活動をしてはダメですよ!」としています。
つまり、自分から動くような活動が全般的にダメなんですね。
<労働基本権>
公務員も勤め人なので、労働基本権は認められます。
しかし、その性質上、一般人に認められているのと同じには認められないとされています。
つまり、「公人なので権利に制限が加わるのは仕方がない」と言うことです。
そのため、労働組合等のような集結や抗議活動等は禁止され、労働時間も一般人よりキツイ職務状況になってもある程度は仕方がないとされています。
2 在監人の人権
在監人への権利制限は認められています。
その権利制限の範囲は、在監目的を達成するために必要最小限度に留める必要があります。
つまり、在監者だからと言って、「何でもかんでも制限するのはダメですよ!」ってことです。
<重要判例 : よど号ハイジャック新聞記事抹消事件>
【簡単な内容】
拘置所に勾留されていた者が新聞を購読していた。
その日の新聞には過激なよど号ハイジャック事件に関する記事が掲載されおり、その内容から拘置所内の秩序が乱れる恐れがあるとして、拘置所長が記事を塗りつぶして配布した。
これは拘置中の者の知る権利を侵害するのでは?と争われた。
【判決】
拘置中の者は、逃走・証拠隠滅を防止するために勾留されている者なので、権利に一定の制限が加えられることはある。
しかし、それだけではなく、監獄等内の規律・秩序維持のためにも制限が加えられるものである。
そこで、閲覧の自由への制限は、勾留目的である逃走・証拠隠滅の防止だけではなく、監獄等内の規律・秩序に障害が生じると認められることが明らかな場合には、知る権利の侵害とは認められない。
※ 要は「この記事を見せたら皆が騒ぎ出すようなことが目に見えている時には、塗りつぶしたり、切り取ってしまうのもオッケー!」と言うことです。
これで人権の部分は終了です。
次からは多くの受験生が大嫌いな国会に入って行きます!
「大嫌いでもやらなければいけない!」
なら出来るだけ簡単に進められるように記事を書いて行きますので、お楽しみに!
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