2017年1月16日月曜日

憲法の刑事訴訟法部分は対岸の火事ではない #16

本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って書かれています。


 今回は憲法「人身の自由:刑事訴訟法2」です。
 前回が逮捕される、されない周辺を中心にやりました。

 今回は逮捕されて裁判を進める部分での人権です。

1 供述の自由
【憲法38条1項】何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

【同条    2項】強制・拷問・脅迫による自白、又は不当に長時間抑留・拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

【同条    3項】何人も、事故に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。刑罰を科せられない。


 これはニュースで何度も、何度も問題にされるのでわかりますね?
 「取り調べの際、警察官から脅されて自白を強要された」と無罪になるケースがありますよね。

 それはこれを根拠にされる無罪です。

 だからこれによって無罪を出されたくなければ警察側としては「自白の強要なんてしていない!」と主張するための証拠として、取り調べの可視化をすれば良いんです。

 もっとも、私も経歴上、それでも可視化を渋る警察側の気持ちは痛いほどわかるんですけどね。


2 罪刑法定主義
【憲法39条】何人も、実行の時に適法であった行為、又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任は問われない。
 また、同一犯罪については、重ねて刑事上の責任は問われない。

要点としては2つです。
【犯行時点で見て、シッカリと法律に明記されていることでしか刑を受けることはない】
 これを保障しておかないと、今大丈夫だと思ってやったことを理由に将来逮捕されてしまいます。

【一度決まった無罪は新たな証拠が出てきても蒸し返さない】
 これを保障しないと、無罪になっても安心して生活を送れなくなってしまいます。

 「また警察が言いがかり的な証拠を持ち出してきて逮捕されるんじゃ?」と不安になってしまいますからね。


 ちなみに、有罪を受けた場合は、その証拠が間違っていた等が証明されれば再審が認められています。
 それによって、刑を受けていた人が何年も経ってから「実は無罪でした!」なんてこともニュースでやっていますよね。

 【何年も経って】って部分が今の日本の司法の問題視されている部分ですね。


 刑事訴訟法は六法の一つではありますが、行政書士の試験範囲ではありませんので、憲法で触れるくらいの触りで問題ありません。



 次回は受益権です。
 言葉だけ聞くと意味がわからないと思いますが、要は権利を受ける権利です。

 権利を主張しても、その権利を受ける権利がなければ単なる独り言になってしまいます。
 そこで、権利を受ける権利も保障されているんですね!

 試験的には重要ではありませんが、雑学的にどうぞ!
 お楽しみに!

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