2017年1月12日木曜日

「憲法の職業選択」で学ぶ仕事術 #12

本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】の内容に沿って書かれています。


 今回は憲法「職業選択の自由」です。

1 職業選択の自由
【憲法22条1項】何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業選択の自由を有する。

 職業活動を無制限に許してしまうと、違法な商売とか、消費者を騙すような商売とか、無免許医師による病院開設等も認められてしまうため、社会秩序が乱れてしまいます。

 そのため、条文の中で明確に「制限されることもありますよ!」 と示しつつ、原則的には自由を認めますとしています。


2 各種判例
 公衆浴場開設にあたって、許可を取る時に他の公衆浴場との距離制限を設けているのは職業選択の自由を侵害するものではない。

 酒類販売業を免許制にして制限していることは、職業選択の自由を侵害するものではない。

 法律業務を行政書士・司法書士・弁護士等の士業資格取得者だけの独占業務と制限していることは、職業選択の自由を侵害するものではない。


3 重要判例
<小売市場事件>
【簡単な内容】
 小売市場を開設するにあたって、許可を取る時に他の小売市場との距離制限を設けているのは職業選択の自由を侵害するのではないか?と争われた事件。

【判例】
 この距離制限は中小企業を保護する目的で設けられており、その目的に合理性が認められるため、距離制限を設けていることは違憲ではない。

<薬局距離制限事件>
【簡単な内容】
 薬局開業するにあたって、許可を取る時に他の薬局との距離制限を設けているのは職業選択の自由を侵害するのではないか?と争われた事件。

【判例】
 この制度の目的は不良医薬品の供給防止にある。
 そのため、その目的実現のために距離制限を設けるこの制度に合理性は認められず、違憲である。


 多くの事件では距離制限を設けることは合憲なのに対して、最後の薬局の距離制限だけは違憲となっているので、混乱しないことが重要な部分です。

 法学は総合的に物事を見る視点が重要なので、外見だけで判断しないことです!

 とは言え、試験では「薬局距離制限だけ違憲!」と覚えておけば問題ありません。


 さて次回は財産についてです!
 誰にでも関わってきますよね!
 是非お楽しみに!


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