2017年1月23日月曜日

この中に青山真麻さんの違法性が隠れています

 ワイドショー等のテレビ等で狩野英孝さんの未成年者との淫行疑惑報道。

 袴田吉彦さんとの不倫を暴露し、売名行為?と騒がれている青山真麻さんの、通称アパ不倫と呼ばれている報道。
等々。

 前者については【未成年者との淫行に関する法律を考える】として記事を書いているのでそちらを参照下さい。

 今回法的に見ていくのは後者です。

1、不倫は違法行為

見出しに書いたように、不倫は違法行為です。

<違法性>

夫婦には婚姻によって生じる義務が法的に発生します。
 不倫は、この夫婦間の義務の継続を破壊・邪魔、妨げる行為だと言うことで違法行為になります。


<夫婦の義務とは?>

【民法第752条】夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 条文だけではこれだけです。
 しかし、これをもっと具体的に言うと
◎ 同居義務
◎ 協力義務
◎ 扶助義務
◎ 貞操義務
となります。


<被害者はだれ?>

被害者は当然、不倫をされた夫婦の片方
 つまり、不倫をしている者の配偶者になります。

 だから、夫が不倫をしていれば妻が被害者。
 勿論逆に、妻が不倫をしていれば夫が被害者。
となります。


<加害者は誰?>

刑法犯罪ではないので、加害者と言う表現はちょっと違うのですが、この方がイメージしやすいと思うので、あえて使っています。

 この場合の加害者は不倫相手です。
 被害者の配偶者ではありません。

 つまり、損害賠償で訴えるなら、不倫をしている旦那や妻ではなく、不倫相手を訴えることになります。


<不倫相手が加害者との考え方>

それは、「その者のせいで夫婦の義務を続けることが出来なくなってしまったから」と解釈するためです。


 もう一つ言うと、夫婦同士で裁判をしても、お金が家庭内で回るだけで、被害者の救済にならないからです。


「相手より、不倫した旦那(妻)が許せないんだけど!」
となるかもしれません。
 そこで、不倫相手と折半にさせることも可能ではありますし、不倫を理由に離婚も可能となっています。

 これは少し説明をします。
 離婚は夫婦両方の同意があれば自由に可能です。
 つまり、そこに不倫があろうと、なかろうと可能です。

 これを言い換えると、片方が「離婚したい!」と思っただけでは認められません。


 しかし、不倫等が理由で片方だけが「離婚したい!」と思った時には離婚を認めましょう!としているのが【不倫を理由に離婚も可能】って部分です。

 そういった意味で離婚も可能と言っています。



2 不倫していたことを週刊誌に告げる青山真麻さんの事案

ここまで見てきて、このように不倫していた事実を流出させる行為がどういう行為かわかりますね?

「売名行為、やり方が汚い!」とか、
「倫理観が崩壊している!」
どうこうではなく、「私は袴田さんと不倫していました」という情報を週刊誌に流した青山真麻さんは

「私は違法行為をしていました」
と自首しているのと同じになります。

 つまり、袴田さんの妻から訴えられる証拠を自分で残しているってことです。

 そのため「どうぞ私を訴えて下さい!」
と言っているような行動と言うことです。



 このようにワイドショーやニュースも視点を変えると見え方が違ってきますね。

 今回は他の記事と比べるとちょっとワイドショーよりな記事だったかと思います。
 全部が全部、堅苦しい法律だけの記事でもつまらないと思いますので、ご了承ください。


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