2017年1月30日月曜日

初心者でも5分で覚えられる!法人の人権 #21

 本ブログは【一発合格行政書士 合格テキスト】に沿って書かれています。


 今回は憲法「法人の人権」です。
 前回までは生きている人について書いてきましたが、今回は「生きていない法人にも人権はあるのか?」について書いて行きます

※ なお生きていない死者に人権は保障されていません。

1 法人
 法人とは「法律上の権利・義務の主体」とされています。

 簡単に言うと、【法律で人と認められた団体】です。
 代表的な例としては株式会社とか、福祉施設とか、行政書士協会等々。


 法人を認めることで、会社とやり取りが出来るようになります。


 例えば会社と取引をする時を考えてみて下さい。
 実際に取引交渉をするのは社員さんですが、契約はその社員さんとするわけではありませんよね?

 誰が責任を持って成立した取引に対応するのか?
 それは会社の責任で対応します。
 個人ではなく、会社と言う集まりですよね。

 だから、この集まりをシッカリと法人として定義するメリットがあるわけですね。



2 法人の人権
 憲法の人権規定は、権利の性質上可能な限り法人にも適用される。

 これは外国人の人権と同じですね。
 法人も法律上は一応”人”ですので、出来る限り人権を認めましょうって位置付けです。

 ただし、法人に選挙権等は性質上認められません。
 これは「法人に所属している社員さん個人に認められない」と言っているわけではありません。

 あくまでも法人と言う団体に認められないだけです。
 


3 重要判例 : 南九州税理士会政治献金事件
【簡単な内容】
 南九州税理士会は、税理士法の改正運動に関しての政治献金をするために、会員である税理士から特別会費を徴収する決議をした。

 税理士会は税理士として仕事をするためには加入が強制される団体なのに、特定の政治団体への献金のために会員から会費を強制的に徴収する決議は、税理士会の目的範囲外の行為であり、無効ではないか?が争われた。


【判決】
 税理士会は強制加入団体であり、会員は実質的に脱退の自由がないので、法人から会員に協力要請出来ることには限界がある。

 政党への献金は選挙の自由に関係する行為であり、それは会員が自主的に判断すべき事柄である。

 強制加入団体である税理士会が多数決によって意思決定をして、それを会員に義務付けるべきものではない。

 よって、これは税理士会の目的範囲外の決定で無効である。



4 重要判例 : 群馬県司法書士会事件
【簡単な内容】
 群馬県司法書士会は、阪神淡路大震災により被災した団体に寄付するために、会員である司法書士から特別会費を徴収する決議をした。

 司法書士会は司法書士として仕事をするためには加入が強制される団体なのに、寄付のために会員から会費を強制的に徴収する決議は、司法書士会の目的範囲外の行為であり、無効ではないか?が争われた。


【判決】
 南九州税理士会の判例は、自主的に決定すべき選挙権の自由に密接に関わる決議であったために無効とされたものである。

 本件のように、寄付に関しては自主的に決定すべき要請は弱い。
 そのため、いずれも強制加入団体ではあるが、寄付を目的とする特別徴収の決定は、司法書士会の目的範囲内の決定である。


 さて、これで日本人、外国人、そして法人について終わりました。

 次は日本人なのですが、ちょっと特殊な状態の人について見ていきます。
 是非お楽しみに!

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