2017年2月8日水曜日

これってラドウィンプス? 総理大臣と予算と法律と #24

 去年アニメ映画「君の名は」の主題歌「前前前世」を歌って人気の出たバンド。
 RADWIMPS(ラドウィンプス)のアルバム【×と〇と罪と】

とは関係ありません。

 すみません。
 何となく、語呂が合ったモノで、つい・・・


「衆議院は民衆に近いから優遇されている」
 前回はこれだけ押さえておけばオッケーでした!

 今回は更に踏み込んで、「では具体的にどんな風に優遇されているの?」です。

 何か、こう見ると個人商店とかで、お得意様には割引があるようなのに似てますね!

1 衆議院だけに認められた権利

つまり、参議院では行えないことです。

<内閣不信任議決>

後で出てきますが、内閣とは日本の行政のトップ機関です。
 2017年現在は安倍晋三(あべしんぞう)内閣総理大臣ですよね。

 実は国会(衆議院と参議院)は内閣と牽制しあうことが出来ます。

 その牽制する材料として一番強いのがこの、不信任議決です。
 簡単に言うと「この総理大臣は相応しくないから辞めさせましょう」ってことです。

 これに対して総理大臣もやり返す手段があるので、お互いに安易にその権利を発動できない状態にあるのに、まさに牽制しあっていると言えるわけですね。

<予算先議>

これは難しく考えないで下さい。
 予算案は必ず先に衆議院に提出しなければならないってだけです。


2 衆議院の方が優遇されている権利

<法律案議決>

衆議院と参議院は立法、つまり法律を作ることが一番の仕事ですので、とても重要な部分です。

【議会の開催】

その議院の議員3分の1以上の出席が必要。
 話合っている法案等は、その出席した議員の過半数の賛成で可決されます。

【基本】

法律案は、両議院(衆議院と参議院)で可決した時に法律となる。
(衆議院からでも、参議院からでも審議することは可能です!)

 つまり、原則的にはどちらか一方でも「これはダメだ!」としたら法律は出来上がらないってことです。

【例外 1】

衆議院では可決されたけれど、その後参議院では否決された場合。
 基本通りだと法律不成立です。

 しかし、その後更に衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決された場合、その法律案は法律になります。
(普通の議決は過半数で可決なので、条件は厳しくなっています)

【例外 2】

衆議院では可決されたけれど、その後参議院が長期間審議すらしない場合。
 これでは、いつまで経っても法律が成立も、不成立もせず中途半端な状態で放置されます。
(例外1は否決された場合ですが、今回はその否決すらされない場合です。)

 これでは困ってしまうので、参議院が60日間経っても議決しない場合は、否決したとみなすことになります。


<予算案議決>

【基本】

これも流れとしては法律案とほぼ同じです。
 衆議院が可決した後に、参議院が可決すると予算案が予算として成立します。
(予算案は必ず衆議院から審議します)

 しかし、予算案だって法律案と同じく参議院が「これじゃダメ!」と否決するかもしれません。

 その場合は、お互いにシッカリと話し合う場を設けなければなりません。

 それを両院協議会と言います。
 そこでお互いが納得いく形で決めることになります。

【例外 1】

予算は法律と違って、期日までに成立しないと国が動かなくなってしまい、とんでもない事態になってしまいます。

 そのため、法律のように「成立しませんでした」と言う結果は有り得ません。

 そこで、両院協議会でもお互いの意見が一致しない場合。
 衆議院の議決を国会(衆議院と参議院)の議決とすることで、無理矢理にでも成立させることになります。

【例外 2】

衆議院では可決されたけれど、その後参議院が長期間審議すらしない場合。
 両院協議会は参議院が否決した場合ですので、そもそも審議をしてくれなければ開けません。

 法律の時は、長期間放置されたら否決とみなしましたが、予算は不成立だけは有り得ません。

 そこで、予算の場合は法律よりも早急に成立させる必要があるため、30日経っても議決しない場合、衆議院の議決を国会(衆議院と参議院)の議決とすることで、無理矢理にでも成立させることになります。


<条約の承認議決>

条約とは、国際間の法だと思ってください。
 今までの憲法とか法律とかはあくまでも日本国内での話でした。

 しかし、条約は憲法も法律も違う他国との間に結ぶ法です。
 そのため、国内の法よりもシッカリと対応しなければなりません。

 そのため、法の一種ではありますが、予算と同じに取り扱うこととなっています。
 内容は同じなので、省略します。


<内閣総理大臣の指名議決>

【基本】

これも流れとしては法律案と同じです。
 両議院(衆議院と参議院)が可決した時に、内閣総理大臣が決まります。

 これも他と同じで、片方が「この人じゃダメ!」とすれば成立しません。
 そのため、両院協議会でシッカリと話し合わないといけません。

【例外 1】

これは予算と同じです。
 両院協議会でも意見が一致しない場合は、衆議院の議決を国会の議決として、総理大臣を指名することになります。

【例外 2】

内閣総理大臣を指名する場合、それは不信任等によって内閣総理大臣がいない状態です。
 そのため、大至急新しい総理大臣を決めなければなりません。

 これは予算を成立するより大至急です。

 そのため、参議院が議決しない場合の日数が予算より更に短く、10日間で議決されなければ衆議院の議決を国会の議決とみなして、総理大臣を指名します。


3 まとめ

<急ぎ具合>

【内閣総理大臣の指名 > 予算 > 法律】

<両院協議会>

内閣総理大臣の指名&予算は必ず開催

 法律の場合は開かなくて良い
(ただし、任意で開くことは可能)


 言っていることはこれだけです。
 説明するために色々と長くなりましたが、本筋の内容だけを見ると大したことないですよね。

 これで衆議院についてが終わりです。
 お疲れ様でした。


 さて、次回は衆議院とか参議院とかと分けずに、国会議員と一括りにして見ていきます!

 衆議院と参議院って感じに別々に考えなくて良いので、少しは楽になると思います!
 是非お楽しみに!


【関連記事】

<衆議院がヒイキされている理由>


<国会は法律を作るところです>


<憲法 三権分立とは?>

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