もうこの言葉を聞くだけで、何となく嫌になっちゃいません?
だって、何か難しそうですもん。
しかし、それは貴方だけでありません!
みんな苦手なんです!
今回は憲法「国会」です。
行政書士試験受験生でも、最後まで曖昧なままにしてしまいがちな部分ですが、憲法だけではなく一般知識分野でも出題されるほど重要ですので、暗記ではなく、理解で突破しましょう!
1 国民の代表機関
【憲法43条1項】両議院(衆議院&参議院)は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。【同条 2項】両議院の定数は、法律でこれを定める。
これは、国会議員は自分を支持して投票してくれた人の代表ではなく、選出されたら全国民の代表になると言うことを明確にしています。
2 唯一の立法機関
【憲法41条】国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。憲法は国民主権、つまり、一部の政治家や天皇のためではなく、国民のための国だと示しています。
つまり、国民に直接選挙で選ばれた議員で構成されている国会は、国民に直接選ばれたわけではない行政や司法より政治的に優位なんですね。
だから司法、行政、立法の中で、国民の総意に一番近い国会が国民の守るべきルール、つまり法律を制定する権限を持ちます。
3 国会中心立法の原則
これは三権分立を構成するための説明です。国会が立法権を独占し、国会以外の行政や司法による立法は許さないとする原則のことです。
ただし、法に分類されるモノの一つに「規則」等があります。
これは、内部的な取り決めですし、国会だけでは対応しきれない状況はどうしても発生します。
そこで、憲法で国会以外での立法は許さないとしつつも、これを原則に留めて、「例外は有り得るよ!」と憲法の別の部分で認めています。
そのため、行政や司法でも規則等の法を作ることは可能となっています。
法を見る上で、【原則】とある場合にはほぼ確実に例外が存在し、例外が出題として狙われるの注意して下さい!
4 国会の単独立法の原則
国会だけで立法手続きが全て行え、国会以外の機関の参加を必要としないとする原則です。これも【原則】ですので、当然例外が存在し、例外が狙われます。
その例外の代表例は、一つの地方公共団体のみに適用される特別な法律を作る時は、その地方の住民投票によって過半数の同意を得なければ制定することが出来ないって決まりです。
国会は日本全国に適用するための法律を作る機関です。
各地方の決まりとなる条例は、その地方の議会が独自に制定するモノです。
そのため、原則通りに国会だけで、一部の地方の決まりを作るのは趣旨に合いません。
そこで、国会が地方の決まりを決める時には、「住民に直接審議してもらいましょう!」ってことです。
これも国民主権が大切にされている部分ですね。
この記事は【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】に沿って書かれています。
さて、次回からは更に、両議院それぞれについて見ていきます!
なお議院と議員、読み方が同じで、見た目も似ている言葉が頻繁に出てくるので、ご注意下さい。
議院は、衆議院とか参議院、組織のことです。
議員は、この議院を構成する人、国会議員のことです。
それでは次回、衆議院でお会いしましょう!
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