このことが大きな話題となっています。
行政書士試験で出題される判例もあるので、受験生も「自分には関係ない」ではなく、最後まで見て行って下さい。
1 音楽教室から著作権料を徴収する争い
JASRAC(ジャスラック)、一般社団法人日本音楽著作権協会は、「音楽教室から著作権料を徴収する方針を決定」これに対してシンガーソングライターの宇多田ヒカルさんは自身のツイッターで
「学校の授業で私の曲を使いたいと言う先生や生徒がいたら、無料で使って欲しい」旨をコメントしています。
他にも、「これは流石にやりすぎ」、「ジャスラックは何をしたいの?音楽業界を衰退させる」等の批判の声があるようです。
しかしその一方で、
「今までカラオケや演奏会等から徴収していたんだから、むしろ今までは音楽教室が優遇されていただけ」とジャスラックの決定に一定の理解を示す声もあるようです。
2 ジャスラックの判断が今後訴訟に発展した場合の考察
<著作権が発生するのは?>
原則的に人が作ったモノには発生します。そのため、許可が不要なモノが例示列挙されています。
それに該当しない場合は、原則的に著作権料は取られると思ってください。
<許可が不要な使用場面>
◎ 営利を目的としない上演等
・ 営利を目的としないこと・ 聴衆、又は慣習から料金を受けないこと
・ 実演家に報酬が支払われないこと
◎ 私的使用のための複製
・ 個人、家庭内だけの限られた範囲内だけで使用する目的でコピー等をすること【簡単な内容】
ジャスラックは、「音楽教室での授業は、授業料を貰う営利を目的として曲を多数の生徒(公衆)に聴かせるための演奏である」として、音楽教室の授業で曲をひくためには著作権料を支払う必要があると決定した。これに対して、音楽教室の大手であるヤマハ音楽は「生徒は公衆ではないので上演ではない。更にこれは教育であってカラオケ等と同じではない」と反発。
【争点】
法人格を持っていない教室は【教育機関】と認定されることはないと思いますので、争点として残る可能性があることは◎ 生徒は公衆かどうか?
◎ ジャスラックが請求している料率が適切かどうか?
◎ 教育機関ではないが、音楽文化の育成に重要な機関であるので特別な措置は許容されるのでは?
こんな感じかと思います。
3 パチンコ球遊器事件
本件に少し関係するような判例があるのでご紹介します。ジャスラックは解釈の拡大によって新たな徴収を始めようとしています。
先程述べた争点以前の問題として、そもそも、このような徴収方法が可能なのかどうか?の判例です。
【簡単な内容】
税法の課税対象物の一つとして「遊戯具」をあげていたが、パチンコ球遊器に関しては明記がなく、10年税金の徴収はなかった。しかし、税務署長によって急遽「パチンコ球遊器は遊戯具である」との通達がなされ、税の徴収がなされた。
これに対して、法律に明記されていない税を、解釈を変えることで徴収するのは違法ではないか?と争われた。
【判決】
法の解釈を変更する通達によって、今まで不利益を受けていなかった国民に不利益が及ぶことになったとしても、その解釈の変更が法の正しい解釈の範囲内であるなら違法とは言えない。※ つまり、法律の解釈が適切に行われていれば、いきなり不具合を生じさせるような決定も良いってことです。
4 風俗営業規制法の改正問題
これは裁判で争われたわけではありませんが、大きな社会問題になりました。その内容は
【客にダンスをさせる営業は風俗業とする】と言うものです。
その趣旨としては、いわゆるクラブを風俗として規制するために設けられました。
しかし、この内容だと「ダンス教室」も風俗業として規制の対象になってしまいます。
本来の趣旨とはかけ離れたところで、街の教室も規制する部分は今回のジャスラック問題に通じる部分があるように感じます。
ちなみに、この問題は「飲食物を提供する、しない」「他の客との密着度」とか細かい区割りをして、何とかダンス教室は規制対象から外れるように対処したようです。
ジャスラックも一律に「何でも徴収する!」ではなく、このくらいの区分けはしても良いのでは?と思うところですね。
5 学校の授業での著作権料
<学校の授業は対象外>
宇多田ヒカルさんは【学校の授業で曲を使う場合】と言っています。現在ジャスラックも、法律も、学校の授業での著作権料徴収は対象外としています。
そのため、法律家によっては「宇多田ヒカルさんは勘違いをしている!その勘違いが多くの人の勘違いを増幅させている。」のような意見を述べている人もいるようです。
それはその通りかもしれません。
しかし、私は「問題はそこではない!」と思っています。
<国民が団体・法を信用できない>
私は、国民が団体や法を信用できない社会が問題だと思っています。確かに法に明記されていれば学校の授業から著作権を徴収は出来ません。
しかし、それは「法を信じる」と言う大前提がなければ成り立ちません。
これは確かに法律家であれば細かい部分まで理解できます。
しかし、多くの国民は法学者ではありません。
今までの団体や法の態度・やり方から信用できるかどうかを判断します。
現在その基準で国民が団体や法を信用できていないわけです。
それは「法律がどうだから!」ってことではなく、そんな運用をしている状態こそが問題だと思います。
<国民が団体・法を信用できない理由 1>
パチンコ球遊器事件を見て下さい。普通の国民は「いつ解釈だけで不利益を受けるかわからない」との印象を持ちます。
こんな状態で「法を信用しろ!」って方が難しいですよね。
<国民が団体・法を信用できない理由 2>
法は「学校の授業からは」徴収しないとしています。しかし、学校で行われる
◎ 文化祭や芸術鑑賞教室
◎ 合唱祭を撮影したDVD
◎ 部活での楽譜コピー
◎ 卒業記念DVD
等に関しては「著作権が発生するので許可を取るように!」としています。
これらは普通の感覚だと「学校教育の一環」と認識されており、著作権料が発生するなんて認識はありません。
しかし、実際は「許可を取れ!」としています。
こんな状態では、「いつ学校の授業での演奏も有料にされるかわからない」と不安になる方が自然です。
<私の意見>
現状をまとめると◎ 解釈によって幾らでもいきなり徴収可能
◎ 授業だけは無料だが、それ以外の部活や学校活動は有料
この現状を見て誰が「法は学校の授業は有料にはならないとしている」を信用し切れますか?
もう学校教育も目と鼻の先まで有料にされているのですから、
「徐々に解釈拡大をされ、授業もいつ有料にされるかわからない。」
との不安を持つ方が自然ですよね。
そのため私としては宇多田ヒカルさんの危惧は十分理解できます。
一人一人が関心を持って、見ていく必要がある事案だと思います。
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