2016年12月31日土曜日

行政書士試験 : 憲法 三権分立とは?

 こんにちは。
 今年はまだ【一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)】には入りません。


 来年1月1日からテキストに入って行きたいと思いますので、その準備記事です。
 今回は学校の社会の授業で聞いた記憶が何となくあると思いますが、三権分立についてです。

 ヤフー知恵袋等を見ていても、この三権分立って言葉だけ覚えていて、理解は出来ていない人を多く見かけますので、知らない人の方が多いのかと思います。

 この記事を読んで少数派の理解している組の人間になっちゃいましょう!

【三権分立とは?】
 物凄く簡単に言います。
 日本を統治するために必要な権力を3つに分け、それぞれが互いに独立した権力を持つことです。

 権力は独立しているのですが、不正がないようにお互いの権力は監視し合っていたり、不正を直させたりすることが可能になっています。

 つまり協力関係にあると言うよりも、監視・牽制し合っている感じです。


【三権】
 <立法><行政><司法>です。

<立法>
 を作る権力を持った機関です。
 代表的な機関としては国会、地方議会等が挙げられます。

<行政>
 を実際に実現する機関です。
 代表的な機関としては内閣、役所、警察、消防等々、いわゆる公務員です。

<司法>
 出来事やトラブル等をに照らし合わせ判断します。
 代表例と言うか、これは裁判所のことです。



 全ての権力にが関わってきます。
 つまり全ての権力にはが重要な存在であることはイメージできますよね?

 その重要なを作れるのが立法です。
 法が変になると行政も司法も変になってしまいます。

 そこでその重要なを作れる立法の構成員は国民が直接選び出すことになっているんです。
 それが選挙です。


 現時点ではこれだけ理解できていれば何の問題もありません。

 先程少しだけ言った【お互いの権力は監視・牽制し合っている。不正を正すことが出来る】についてはテキストに沿って行けば出てきますので、慌てず順番で覚えていきましょう。

 普段曖昧なだけで、整理してみるとやはり難しくはないですよね?
 テキストもこのくらいですから、ここまで問題なければ、テキストも問題ありません!

 「テキストになったら難しくなりそう!付いて行けるかな?」
と心配せず、ワクワク待っていてください。

 それではまた次回お会いしましょう。

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<国会って法律を作るところなんだって!?>


<そもそも憲法って何?>


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