2016年12月31日土曜日

実は簡単だった!法学独特の用語、言葉の意味など。

 今回は法律を読むのに必要なちょっとややこしい、独特な用語について説明します。
 「そうなんだぁ~」くらいで読んでもらえれば、細かい使い回しを理解できなくても問題ありません。

【善意・悪意】
 日常的に
善意と言ったら、相手に良い結果を導こうとすること。
悪意と言ったら、相手に悪い結果を導こうとすること。

との意味で使われますが、法文では全く違う意味で使われます。

 法律での意味は
善意=知らない
悪意=知っている
です。

 これ以外の他意は一切ありません。
 相手に良いことを導くとか、悪いことを導くなんて意思は関係ありません。
 その事を知っているか、知らないかだけの意味です。

例 :
A男は、B女がC男に好意を寄せていることに善意である。
(= A男は、B女がC男に好意を寄せていることを知らない)

 A男は、B女がC男に好意を寄せていることに悪意である。
(= A男は、B女がC男に好意を寄せていることを知っている)



【みなす、推定する】
 これは善意・悪意のように言葉の意味が独特なのではなく、似た言葉です。
 日常生活ではどちらも同じ意味と考えていても全く問題ありません。
 しかし、法律の世界ではこの違いがかなり大きいです。

みなす=ある出来事が事実とは違っていても、事実と同様に扱うこと。
        事実と違う証拠が出てきても覆らない。

推定する=ある出来事が事実とは違っていても、仮に事実と同様に扱うこと。
          事実と違う証拠が出てくれば覆る。

 これはつまり、証拠が出てきた時に扱いが覆るか、覆らないかの違いです。

例 :
A男が持っているお菓子はお店で買ったお菓子だとみなす。
(実際には買っていない証拠が出てきても買ったものとされる)

A男が持っているお菓子はお店で買ったお菓子だと推定する。
(実際には買っていない証拠が出てきたら、買っていないことになり怒られる)


【その他】
及び、並びに

又は、若しくは(もしくは)

 これらも独特ではありますが、あまり詳しく理解する必要はありません。
 意味は同じなのですが、段階が違う場面で使う言葉です。

 意味は同じなんですから、具体的に理解していなくてもさほど支障はありません。

 これらは法律の分野に関わりなく、どの法律でも多く出てくる言葉達なので是非頭の片隅に入れておいて下さい。


 では、2017年1月1日元旦、新年からは早速一発合格行政書士 合格テキスト(TAC出版社)に沿った内容に入って行きます!


 難易度が特に上がるわけではないので、怖がるより、ワクワクして待っていてください。

 ブックマーク、いいね、拡散などを宜しくお願いします。
このエントリーをはてなブックマークに追加

0 件のコメント:

コメントを投稿