2016年12月30日金曜日

行政書士試験 :憲法とは?

 こんにちは。

 今回の記事は法学を一切勉強したことがない人向けの記事です。

 そのため、私が記事を書く参考にさせていただく【一発合格行政書士合格テキスト(TAC出版社)】にも載っていません。 


 試験勉強を始める前に知っておくべき基礎部分です。

【憲法とは?】
 名前くらいは聞いたことがあると思います。
 これは、日本の法の中で最も尊重される法の親玉みたいなものです。

 これと違う内容の法は全て無効とされます。
 法の頂点が憲法だと思ってください。


【法の優先順位】
 憲法は法の頂点だと言いました。
 つまり、他の法律等よりも優先される順位にあると言うことです。
 このように法には様々な種類があり、順位が明確にされています。

 それによって、矛盾・対立する出来事が発生した場合は、優先順位の高い法が正しいとされることになります。

 その順位は
【憲法】→【国際条約】→【法律】→【命令】≒【条例】

こんな感じです。


【法の種類】
<憲法>
 全ての法の頂点に立つので、変更などは簡単には行えません。

<国際条約>
 外国と結ぶ約束くらいのイメージで良いです。

<法律>
 国会議院が国会で審議して設立すると取り決め事です。
 日本全国的に適用される法です。

<命令>
 本来法を作る権限のない行政機関でも、法律に近い決まり事等を作ることができます。
 有名な物だと内閣が作る政令、委員会等が作る規則などです。

<条例>
 地方自治体(都道府県、市区町村)が各自作る、その地方特有の法のことです。
 路上喫煙の禁止とか、駅前の無断駐輪の禁止等はこの条例で決めています。
 各自治体が作るので、日本全体では適用されません。


 とりあえずはイメージとしてこのようなことが理解できていれば大丈夫です。
 聞きなれない単語は出てきたかもしれませんが、そんなに難しくはないですよね?

 法律は一歩ずつ進めばそんなものです!
 頑張りましょう!

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